施設基準
ひと言で簡単に説明
診療報酬についての「場所のルール」
重要ポイント3選
「場所のルールをクリアしています!」と厚労省に宣言すること
- 施設基準:場所のルール
- どんな病院で治療を受けるか
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして 地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、、、
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が、
地方厚生局:厚生労働省の地方支店
具体例
B001-2 小児科外来診療料
注1 小児科を標榜する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(6歳未満の乳幼児に限る。)に対して診療を行った場合に、保険医療機関単位で算定する。
B001-2 小児科外来診療料 小児抗菌薬適正使用支援加算
4 1のイ又は2のイについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、急性気道感染症又は急性下痢症により受診した患者であって、診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌薬を使用しないものに対して、療養上必要な指導及び検査結果の説明を行い、文書により説明内容を提供した場合は、小児抗菌薬適正使用支援加算として、月1回に限り80点を所定点数に加算する。
1 小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準
薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(平成28 年4月5日 国際的に脅威となる感染症対策関係閣僚会議)に位置づけられた「地域感染症対策ネットワーク(仮称)」に係る活動に参加し、又は感染症にかかる研修会等に定期的に参加していること。
2 小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準の届出に関する事項
当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
A002 外来診療料 74点
注1 許可病床のうち一般病床に係るものの数が200以上である保険医療機関において再診を行った場合に算定する。(略)
A001 再診料 73点
注1 保険医療機関(許可病床のうち一般病床に係るものの数が200以上のものを除く。)において再診を行った場合(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において情報通信機器を用いた再診を行った場合を含む。)に算定する。
A243 後発医薬品使用体制加算(入院初日)
- 1 後発医薬品使用体制加算1 47点
- 2 後発医薬品使用体制加算2 42点
- 3 後発医薬品使用体制加算3 37点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、後発医薬品使用体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ入院初日に限り所定点数に加算する。
1 後発医薬品使用体制加算の施設基準
(1) 病院では、薬剤部門において後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ薬事委員会等で後発医薬品の採用を決定する体制が整備されていること。
有床診療所では、薬剤部門又は薬剤師が後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制が整備されていること。
(2) 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成20 年厚生労働省告示第60 号)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量(以下「規格単位数量」という。)に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が、後発医薬品使用体制加算1にあっては90%以上、後発医薬品使用体制加算2にあっては85%以上90%未満、後発医薬品使用体制加算3にあっては75%以上85%未満であること。
(3) 当該保険医療機関において調剤した薬剤((4)に掲げる医薬品を除く。)の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が50%以上であること。
(4) 後発医薬品の規格単位数量の割合を算出する際に除外する医薬品
- ア 経腸成分栄養剤
- エレンタール配合内用剤、エレンタールP 乳幼児用配合内用剤、エンシュア・リキッド、エンシュア・H、ツインラインNF 配合経腸用液、ラコールNF 配合経腸用液、エネーボ配合経腸用液、ラコールNF 配合経腸用半固形剤及びイノラス配合経腸用液
- イ 特殊ミルク製剤
- フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」及びロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」
- ウ 生薬(薬効分類番号510)
- エ 漢方製剤(薬効分類番号520)
- オ その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品(薬効分類番号590)
(5) 入院及び外来において後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでいる旨を当該保険医療機関の入院受付、外来受付及び支払窓口の見やすい場所に掲示していること。
2 届出に関する事項
後発医薬品使用体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式40 の3を用いること。