基本事項
具体例
H002 運動器リハビリテーション料
- 1 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 185点
- 2 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 170点
- 3 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) 85点
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)に関する施設基準(一部抜粋)
- 当該保険医療機関において、運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
- 専従の常勤理学療法士又は専従の常勤作業療法士が合わせて4名以上勤務していること。
運動器リハビリテーション料(Ⅱ)に関する施設基準(一部抜粋)
- 当該保険医療機関において、運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
- 次のアからウまでのいずれかを満たしていること。
- ア 専従の常勤理学療法士が2名以上勤務していること。
- イ 専従の常勤作業療法士が2名以上勤務していること。
- ウ 専従の常勤理学療法士及び専従の常勤作業療法士が合わせて2名以上勤務していること。
運動器リハビリテーション料(Ⅲ)に関する施設基準(一部抜粋)
- 当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
- 専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士がいずれか1名以上勤務していること。
専ら
病理診断管理加算
1 病理診断管理加算1に関する施設基準
- (1) (略)
- (2) 病理診断を専ら担当する常勤の医師(専ら病理診断を担当した経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上配置されていること。なお、病理診断を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において病理標本の作製又は病理診断に携わっている者をいう。
- (3) (略)
- (4) (略)
病院の入院基本料等に関する施設基準
4 入院患者の数及び看護要員の数等については下記のとおりとする。
(2) 看護要員の数については、次の点に留意する。
- ア (略)
- イ (略)
- ウ 看護要員の数は、病棟において実際に入院患者の看護に当たっている看護要員の数であり、その算定に当たっては、看護部長等(専ら、病院全体の看護管理に従事する者をいう。)、当該保険医療機関附属の看護師養成所等の専任教員、外来勤務、手術室勤務又は中央材料室勤務等の看護要員の数は算入しない。
- エ (略)
- オ (略)
3 小児入院医療管理料の「注2」に規定する加算の施設基準
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟において小児入院医療管理が行われた場合は、1日につき100点を所定点数に加算する。
- (1) 当該病棟に小児入院患者を専ら対象とする保育士が1名以上常勤していること。
- (2) 内法による測定で30 平方メートルのプレイルームがあること。プレイルームについては、当該病棟内(小児入院医療管理料5においては、主として小児が入院する病棟)にあることが望ましい。
- (3) プレイルーム内には、入院中の小児の成長発達に合わせた遊具、玩具、書籍等があること。
がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針
用語の解説
専任
専任とは当該診療の実施を専ら担当していることをいう。この場合において、「専ら担当している」とは、その他診療を兼任していても差し支えないものとする。ただし、その就業時間の少なくとも5割以上、当該診療に従事している必要があるものとする。
専従
専従とは当該診療の実施日において、当該診療に専ら従事していることをいう。この場合において、「専ら従事している」とは、その就業時間の少なくとも8割以上、当該診療に従事していることをいう。
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