【2022】D008〜 生化学的検査(Ⅱ)
D008 内分泌学的検査
1 ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定性 55点
2 11-ハイドロキシコルチコステロイド(11-OHCS) 60点
3 ホモバニリン酸(HVA) 69点
4 バニールマンデル酸(VMA) 90点
5 5-ハイドロキシインドール酢酸(5-HIAA) 95点
6 プロラクチン(PRL) 98点
7 トリヨードサイロニン(T3) 99点
8 レニン活性 100点
9 甲状腺刺激ホルモン(TSH)、ガストリン 101点
10 インスリン(IRI) 103点
11 レニン定量 105点
12 サイロキシン(T4) 108点
13 成長ホルモン(GH)、卵胞刺激ホルモン(FSH)、C-ペプチド(CPR)、黄体形成ホルモン(LH) 108点
14 テストステロン 122点
15 遊離サイロキシン(FT4)、遊離トリヨードサイロニン(FT3)、コルチゾール 124点
16 アルドステロン 125点
17 サイロキシン結合グロブリン(TBG) 130点
18 サイログロブリン 131点
19 ヒト絨毛性ゴナドトロピン-βサブユニット(HCG-β) 132点
20 脳性Na利尿ペプチド(BNP)、カルシトニン 133点
21 抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体(抗GAD抗体)、ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定量、ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)半定量 134点
22 脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)、ヒト胎盤性ラクトーゲン(HPL) 136点
23 サイロキシン結合能(TBC) 137点
24 プロゲステロン 147点
25 グルカゴン 150点
26 低カルボキシル化オステオカルシン(ucOC) 154点
27 Ⅰ型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTX)、酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ(TRACP-5b) 156点
28 オステオカルシン(OC) 157点
29 遊離テストステロン 159点
30 骨型アルカリホスファターゼ(BAP) 161点
31 インタクトⅠ型プロコラーゲン-N-プロペプチド(Intact PⅠNP) 163点
32 Ⅰ型プロコラーゲン-N-プロペプチド(PⅠNP) 164点
33 低単位ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)半定量、副甲状腺ホルモン(PTH)、カテコールアミン分画 165点
34 Ⅰ型コラーゲン架橋C-テロペプチド-β異性体(β-CTX)(尿)、デヒドロエピアンドロステロン硫酸抱合体(DHEA-S) 169点
35 セクレチン、Ⅰ型コラーゲン架橋C-テロペプチド-β異性体(β-CTX)、サイクリックAMP(cAMP) 170点
36 エストラジオール(E2) 172点
37 エストリオール(E3)、エストロゲン半定量、エストロゲン定量、副甲状腺ホルモン関連蛋白C端フラグメント(C-PTHrP) 180点
38 副甲状腺ホルモン関連蛋白(PTHrP)、副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)、カテコールアミン 189点
39 デオキシピリジノリン(DPD)(尿) 191点
40 17-ケトジェニックステロイド(17-KGS) 200点
41 エリスロポエチン 209点
42 ソマトメジンC 212点
43 17-ケトステロイド分画(17-KS分画)、17α-ヒドロキシプロゲステロン(17α-OHP)、抗IA-2抗体、プレグナンジオール 213点
44 メタネフリン 217点
45 17-ケトジェニックステロイド分画(17-KGS分画)、メタネフリン・ノルメタネフリン分画 220点
46 心房性Na利尿ペプチド(ANP) 221点
47 抗利尿ホルモン(ADH) 230点
48 プレグナントリオール 232点
49 ノルメタネフリン 250点
50 インスリン様成長因子結合蛋白3型(IGFBP-3) 280点
51 遊離メタネフリン・遊離ノルメタネフリン分画 320点
52 抗ミュラー管ホルモン(AMH) 600点
53 レプチン 1,000点
注 患者から1回に採取した血液を用いて本区分の13から51までに掲げる検査を3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。
イ 3項目以上5項目以下 410点
ロ 6項目又は7項目 623点
ハ 8項目以上 900点
算定要件(通知)
(1) 各種ホルモンの日内変動検査は、内分泌学的検査の該当する項目の測定回数により算定するが、その回数については妥当適切な範囲であること。
(2) 「1」のヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定性及び「19」のヒト絨毛性ゴナドトロピン-β サブユニット(HCG-β)は、免疫学的妊娠試験に該当するものである。
(3) 「8」のレニン活性と「11」のレニン定量を併せて行った場合は、一方の所定点数のみ算定する。
(4) 「13」のC-ペプチド(CPR)を同時に血液及び尿の両方の検体について測定した場合は、血液の場合の所定点数のみを算定する。
(5) 「13」の黄体形成ホルモン(LH)はLA法等による。
(6) ヒト絨毛性ゴナドトロピン-β サブユニット(HCG-β)
ア 「19」のヒト絨毛性ゴナドトロピン-β サブユニット(HCG-β)は、HCG産生腫瘍患者に対して測定した場合に限り算定できる。
イ 「19」のヒト絨毛性ゴナドトロピン-β サブユニット(HCG-β)、「1」のヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定性、「21」のヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定量又は同半定量を併せて実施した場合は、主たるもの1つに限り算定する。
(7) 脳性Na利尿ペプチド(BNP)
ア 「20」の脳性Na利尿ペプチド(BNP)は、心不全の診断又は病態把握のために実施した場合に月1回に限り算定する。
イ 「20」の脳性Na利尿ペプチド(BNP)、「22」の脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)及び「46」の心房性Na利尿ペプチド(ANP)のうち2項目以上をいずれかの検査を行った日から起算して1週間以内に併せて実施した場合は、主たるもの1つに限り算定する。
ウ 「20」の脳性Na利尿ペプチド(BNP)、「22」の脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)及び「46」の心房性Na利尿ペプチド(ANP)のうち2項目以上を実施した場合は、各々の検査の実施日を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
(8) 「21」の抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体(抗GAD抗体)は、すでに糖尿病の診断が確定した患者に対して1型糖尿病の診断に用いた場合又は自己免疫介在性脳炎・脳症の診断に用いた場合に算定できる。
(9) 「21」のヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定量及び同半定量は、HCG・LH検査(試験管法)を含むものである。
(10) 脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)
ア 「22」の脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)は、心不全の診断又は病態把握のために実施した場合に月1回に限り算定する。
イ 「22」の脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)、「20」の脳性Na利尿ペプチド(BNP)及び「46」の心房性Na利尿ペプチド(ANP)のうち2項目以上をいずれかの検査を行った日から起算して1週間以内に併せて実施した場合は、主たるもの1つに限り算定する。
ウ 「20」の脳性Na利尿ペプチド(BNP)、「22」の脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)又は「46」の心房性Na利尿ペプチド(ANP)のうち2項目以上を実施した場合は、各々の検査の実施日を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
(11) 「26」の低カルボキシル化オステオカルシン(ucOC)は、骨粗鬆症におけるビタミンK2剤の治療選択目的で行った場合又は治療経過観察を行った場合に算定できる。ただし、治療開始前においては1回、その後は6月以内に1回に限り算定できる。
(12) 「27」のI型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTX)及び「39」のデオキシピリジノリン(DPD)(尿)は、原発性副甲状腺機能亢進症の手術適応の決定、副甲状腺機能亢進症手術後の治療効果判定又は骨粗鬆症の薬剤治療方針の選択に際して実施された場合に算定する。
なお、骨粗鬆症の薬剤治療方針の選択時に1回、その後6月以内の薬剤効果判定時に1回に限り、また薬剤治療方針を変更したときは変更後6月以内に1回に限り算定できる。
(13) 「27」のI型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTX)、「28」のオステオカルシン(OC)又は「39」のデオキシピリジノリン(DPD)(尿)を併せて実施した場合は、いずれか1つのみ算定する。
(14) 「27」の酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ(TRACP-5b)は、代謝性骨疾患及び骨転移(代謝性骨疾患や骨折の併発がない肺癌、乳癌、前立腺癌に限る)の診断補助として実施した場合に1回、その後6月以内の治療経過観察時の補助的指標として実施した場合に1回に限り算定できる。また治療方針を変更した際には変更後6月以内に1回に限り算定できる。
本検査と「27」のⅠ型コラーゲン架橋N―テロペプチド(NTX)、「28」のオステオカルシン(OC)又は「39」のデオキシピリジノリン(DPD)(尿)を併せて実施した場合は、いずれか一つのみ算定する。
なお、乳癌、肺癌又は前立腺癌であると既に確定診断された患者について骨転移の診断のために当該検査を行い、当該検査に基づいて計画的な治療管理を行った場合は、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の「ロ」を算定する。
(15) 「28」のオステオカルシン(OC)は、続発性副甲状腺機能亢進症の手術適応の決定及び原発性又は続発性の副甲状腺機能亢進症による副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術後の治療効果判定に際して実施した場合に限り算定できる。
(16) 「30」の骨型アルカリホスファターゼ(BAP)、「31」のインタクトI型プロコラーゲン-N-プロペプチド(Intact PINP)、「32」のI型プロコラーゲン-N-プロペプチド(PINP)及び区分番号「D007」血液化学検査の「44」ALPアイソザイム(PAG電気泳動法)のうち2項目以上を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(17) 「34」のⅠ型コラーゲン架橋C-テロペプチド-β異性体(β-CTX)(尿)は、骨粗鬆症におけるホルモン補充療法及びビスフォスフォネート療法等、骨吸収抑制能を有する薬物療法の治療効果判定又は治療経過観察を行った場合に算定できる。ただし、治療開始前においては1回、その後は6月以内に1回に限り算定できる。
(18) 「35」のⅠ型コラーゲン架橋C-テロペプチド-β異性体(β-CTX)は、骨粗鬆症におけるホルモン補充療法及びビスフォスフォネート療法等、骨吸収抑制能を有する薬物療法の治療効果判定又は治療経過観察を行った場合に算定できる。ただし、治療開始前においては1回、その後は6月以内に1回に限り算定できる。
また、「34」のⅠ型コラーゲン架橋C-テロペプチド-β異性体(β-CTX)(尿)と併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(19) 「37」のエストロゲン半定量又は定量については、「37」のエストリオール(E3)又は「36」のエストラジオール(E2)と同時に実施した場合は算定できない。
(20)「37」の副甲状腺ホルモン関連蛋白C端フラグメント(C-PTHrP)又は「38」の副甲状腺ホルモン関連蛋白(PTHrP)は、高カルシウム血症の鑑別並びに悪性腫瘍に伴う高カルシウム血症に対する治療効果の判定のために測定した場合に限り算定する。
(21) 「41」のエリスロポエチンは、以下のいずれかの目的で行った場合に算定する。
ア 赤血球増加症の鑑別診断
イ 重度の慢性腎不全患者又はエリスロポエチン、ダルベポエチン、エポエチンベータペゴル若しくはHIF-PH阻害薬投与前の透析患者における腎性貧血の診断
ウ 骨髄異形成症候群に伴う貧血の治療方針の決定
(22) 「43」の抗IA-2抗体は、すでに糖尿病の診断が確定し、かつ、「21」の抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体(抗GAD抗体)の結果、陰性が確認された患者に対し、1型糖尿病の診断に用いた場合に算定する。
なお、当該検査を算定するに当たっては、抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体(抗GAD抗体)の結果、陰性が確認された年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(23) 「43」の17α-ヒドロキシプロゲステロン(17α-OHP)は、先天性副腎皮質過形成症の診断又は治療効果判定のために行った場合に算定する。
(24) 「46」の心房性Na利尿ペプチド(ANP)、「20」の脳性Na利尿ペプチド(BNP)及び「22」の脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)のうち2項目以上をいずれかの検査を行った日から起算して1週間以内に併せて実施した場合は、主たるもの1つに限り算定する。
(25)「49」のノルメタネフリンは、褐色細胞腫の診断又は術後の効果判定のため行った場合に算定し、「44」のメタネフリンを併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。
(26) インスリン様成長因子結合蛋白3型(IGFBP-3)
ア 50」のインスリン様成長因子結合蛋白3型(IGFBP-3)は、成長ホルモン分泌不全症の診断と治療開始時の適応判定のために実施した場合に算定できる。なお、成長ホルモン分泌不全症の診断については、厚生労働省間脳下垂体機能障害に関する調査研究班「成長ホルモン分泌不全性低身長症診断の手引き」を、治療開始時の適応判定については(財)成長科学協会「ヒト成長ホルモン治療開始時の適応基準」を参照すること。
イ 「50」のインスリン様成長因子結合蛋白3型(IGFBP-3)を「42」のソマトメジンCと併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(27) 遊離メタネフリン・遊離ノルメタネフリン分画
ア 「51」の遊離メタネフリン・遊離ノルメタネフリン分画は、褐色細胞腫の鑑別診断を行った場合に1回に限り算定する。本検査を実施するに当たっては、関連学会が定める指針を遵守し、褐色細胞腫を疑う医学的な理由を診療録に記載すること。
イ 「44」メタネフリン、「45」メタネフリン・ノルメタネフリン分画、「49」ノルメタネフリン又は「51」遊離メタネフリン・遊離ノルメタネフリン分画のうちいずれかを併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(28) 「52」の抗ミュラー管ホルモン(AMH)は、不妊症の患者に対して、調節卵巣刺激療法における治療方針の決定を目的として、血清又は血漿を検体としてEIA法、CLEIA法又はECLIA法により測定した場合に、6月に1回に限り算定できる。
(29) レプチン
ア 「53」のレプチンは、脂肪萎縮、食欲亢進、インスリン抵抗性、糖尿病及び脂質異常症のいずれも有する患者に対して、全身性脂肪萎縮症の診断の補助を目的として、ELISA法により測定した場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
イ 本検査の実施に当たっては、関連学会が定める指針を遵守し、脂肪萎縮の発症時期及び全身性脂肪萎縮症を疑う医学的な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
施設基準(告示)
施設基準(通知)
省略