【2022】B005-6-3 がん治療連携管理料
B005-6-3 がん治療連携管理料
1 がん診療連携拠点病院の場合 500点
2 地域がん診療病院の場合 300点
3 小児がん拠点病院の場合 750点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が、他の保険医療機関等から紹介された患者であってがんと診断された入院中の患者以外の患者に対して、化学療法又は放射線治療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、1人につき1回に限り所定点数を算定する。
算定要件(通知)
(1) がん治療連携管理料は、がんの集学的治療、緩和ケアの提供、地域医療との連携、専門医師その他の専門の医療従事者の配置、院内がん登録の適切な実施、相談支援センター等の体制を備えた、がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院又は小児がん拠点病院として指定された病院を評価したものである。
(2)別の保険医療機関又は健康診断を実施した医療機関の医師により、悪性腫瘍の疑いがあるとされた患者(最終的に悪性腫瘍と診断された患者に限る。)又は悪性腫瘍と診断された患者に対し、がん治療連携管理料の「1」についてはこれらの保険医療機関等から紹介を受けたがん診療連携拠点病院が、がん治療連携管理料の「2」についてはこれらの保険医療機関等から紹介を受けた地域がん診療病院が、外来における化学療法又は放射線治療を行った場合に、患者1人につき1回に限り所定点数を算定する。
(3) がん治療連携管理料の「3」は、別の保険医療機関又は健康診断を実施した医療機関の医師により、悪性腫瘍の疑いがあるとされた小児の患者(最終的に悪性腫瘍と診断された患者に限る。)又は悪性腫瘍と診断された小児の患者に対し、これらの保険医療機関等から紹介を受けた小児がん拠点病院が、外来における化学療法又は放射線治療を行った場合に、患者1人につき1回に限り所定点数を算定する。
(4) 当該管理料の対象患者は、(2)及び(3)に定める患者であり、悪性腫瘍以外の疾患で別の保険医療機関から紹介を受け、当該がん診療連携拠点病院において悪性腫瘍と診断された患者は含まれない。
(5) がん治療連携管理料を算定した場合は、区分番号「A232」がん拠点病院加算は算定できない。
施設基準(告示)
施設基準(通知)
第11 の3 がん治療連携管理料
1 がん治療連携管理料の1に関する施設基準
「がん診療連携拠点病院等の整備について」に基づき、がん診療連携拠点病院の指定を受けていること。なお、キャンサーボードについては、看護師、薬剤師等の医療関係職種が参加していることが望ましい。
2 がん治療連携管理料の2に関する施設基準
「がん診療連携拠点病院等の整備について」に基づき、地域がん診療病院の指定を受けていること。
3 がん治療連携管理料の3に関する施設基準
「小児がん拠点病院の整備について」に基づき、小児がん拠点病院の指定を受けていること。
なお、キャンサーボードについては、看護師、薬剤師等の医療関係職種が参加していることが望ましい。
4 届出に関する事項
がん治療連携管理料の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。