【2022】B001_25 移植後患者指導管理料
B001_25 移植後患者指導管理料
イ 臓器移植後の場合 300点
ロ 造血幹細胞移植後の場合 300点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、臓器移植後又は造血幹細胞移植後の患者であって、入院中の患者以外の患者に対して、当該保険医療機関の保険医、看護師、薬剤師等が共同して計画的な医学管理を継続して行った場合に、月1回に限り算定する。
2 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料を算定している患者については算定しない。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、移植後患者指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、イ又ロの所定点数に代えて、それぞれ261点を算定する。
算定要件(通知)
(1) 移植後患者指導管理料は、臓器移植(角膜移植を除く。)又は造血幹細胞移植を受けた患者(以下「臓器等移植後の患者」という。)が、移植した臓器又は造血幹細胞を長期にわたって生着させるために、多職種が連携して、移植の特殊性に配慮した専門的な外来管理を行うことを評価するものである。臓器移植後の患者については「イ 臓器移植後の場合」を、造血幹細胞移植後の患者については「ロ 造血幹細胞移植後の場合」を算定する。
(2) 移植後患者指導管理料は、臓器等移植後の患者に対して、移植に係る診療科に専任する医師と移植医療に係る適切な研修を受けた専任の看護師が、必要に応じて、薬剤師等と連携し、治療計画を作成し、臓器等移植後の患者に特有の拒絶反応や移植片対宿主病(GVHD)、易感染性等の特性に鑑みて、療養上必要な指導管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
(3) 移植医療に係る適切な研修を受けた看護師は、関係診療科及び関係職種と緊密に連携をとり、かつ適切な役割分担を考慮しつつ、医師の指示のもと臓器等移植後の患者に対して提供される医療について調整を行うこと。
(4) 臓器等移植後患者であっても、移植後の患者に特有な指導が必要ない状態となった場合は移植後患者指導管理料は算定できない。
(5) 「注3」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。
施設基準(告示)
施設基準(通知)
第4の5 移植後患者指導管理料
1 臓器移植後に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下の職種が連携して、診療を行う体制があること。
ア 臓器移植に従事した経験を2年以上有し、下記のいずれかの経験症例を持つ専任の常勤医師
なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(臓器移植に従事した経験を2年以上有し、下記のいずれかの経験症例を持つ医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(イ) 腎臓移植領域10 例以上
(ロ) 肝臓移植領域10 例以上
(ハ) (イ)及び(ロ)以外の臓器移植領域3例以上
イ 臓器移植に従事した経験を2年以上有し、移植医療に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師
ウ 免疫抑制状態の患者の薬剤管理の経験を有する常勤薬剤師
(2) (1)のイにおける移植医療に係る適切な研修とは、次に掲げる全ての事項に該当するものをいう。
ア 医療関係団体が主催するものであること。
イ 移植医療に関する業務を実施する上で必要な内容を含み、通算して3日間以上の、講義、演習又は実習等からなる研修であること。ただし、実習を除く、講義又は演習等は10 時間以上のものとする。
ウ 講義又は演習等により、臓器移植の特性に応じた、移植の適応、免疫反応、感染症等の合併症、移植プロセスに応じたコーディネーション等について研修するものであること。
(3) 移植医療に特化した専門外来が設置されていること。
2 造血幹細胞移植後に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下の職種が連携して、診療を行う体制があること。ア 造血幹細胞移植に従事した経験を2年以上有し、造血幹細胞移植を10 例以上(小児科の場合は7例以上)の経験症例を持つ専任の常勤医師
なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(造血幹細胞移植に従事した経験を2年以上有し、造血幹細胞移植を10 例以上(小児科の場合は7例以上)の経験症例を持つ医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
イ 造血幹細胞移植に従事した経験を2年以上有し、移植医療に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師
ウ 免疫抑制状態の患者の薬剤管理の経験を有する常勤薬剤師
(2) (1)のイにおける移植医療に係る適切な研修とは、次に掲げる全ての事項に該当するものをいう。
ア 医療関係団体が主催するものであること。
イ 移植医療に関する業務を実施する上で必要な内容を含み、通算して3日間以上の、講義、演習又は実習等からなる研修であること。ただし、実習を除く、講義又は演習等は10 時間以上のものとする。
ウ 講義又は演習等により、造血幹細胞移植の特性に応じた、移植の適応、免疫反応、感染症等の合併症、移植プロセスに応じたコーディネーション等について研修するものであること。
(3) 移植医療に特化した専門外来が設置されていること。
3 移植後患者指導管理料の注3に関する施設基準
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添1の第1の1に掲げる情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
4 届出に関する事項
(1) 移植後患者指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の5を用いること。
(2) 移植後患者指導管理料の注3に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、移植後患者指導管理料の注3として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。