【2022】E100〜 核医学診断料
jun
やさしい診療報酬
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、緊急に入院した患者(第3節の特定入院料のうち、精神科救急搬送患者地域連携紹介加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該入院した日から起算して60日以内に、当該患者に係る診療情報を文書により提供した上で、他の保険医療機関に転院させた場合に、退院時に1回
に限り、所定点数に加算する。
第24 の5 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算
1 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算に関する施設基準
(1) 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算を算定する紹介元の保険医療機関と精神科救急搬送患者地域連携受入加算を算定する受入先の保険医療機関とが、精神科救急患者の転院体制についてあらかじめ協議を行って連携していること。
(2) 区分番号「A311」精神科救急急性期医療入院料、区分番号「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料又は区分番号「A311-3」精神科救急・合併症入院料に係る届出を行っている保険医療機関であること。(3) 精神科救急搬送患者地域連携受入加算の届出を行っていない保険医療機関であること。
2 届出に関する事項
精神科救急搬送患者地域連携紹介加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式39 の3を用いること。