りゅう
りゅう
YouTuber/ブロガー
Profile
医療・介護・福祉の専門用語を初心者にわかりやすく解説しています!
2022医科

【2022】A226 重症皮膚潰瘍管理加算

jun
りゅう
りゅう
YouTuber/ブロガー
Profile
医療・介護・福祉の専門用語を初心者にわかりやすく解説しています!

A226 重症皮膚潰瘍管理加算(1日につき) 18点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、重症皮膚潰瘍を有している患者に対して、当該保険医療機関が計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)のうち、重症皮膚潰瘍管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

算定要件(通知)

(1) 重症皮膚潰瘍管理とは、重症な皮膚潰瘍(Shea の分類Ⅲ度以上のものに限る。)を有している者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行うことをいう。

(2) 当該加算を算定する場合は、当該患者の皮膚潰瘍がShea の分類のいずれに該当するかについて、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

施設基準(告示)

施設基準(通知)

第13 重症皮膚潰瘍管理加算

1 重症皮膚潰瘍管理加算に関する施設基準

(1) 個々の患者に対する看護計画の策定、患者の状態の継続的評価、適切な医療機器の使用、褥瘡等の皮膚潰瘍の早期発見及び重症化の防止にふさわしい体制にあること。

(2) その他褥瘡等の皮膚潰瘍の予防及び治療に関して必要な処置を行うにふさわしい体制にあること。

2 届出に関する事項

重症皮膚潰瘍管理加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

ABOUT ME
りゅう
りゅう
YouTuber/ブロガー
医療・介護・福祉の専門用語を初心者にわかりやすく解説しています!

購読には会員登録が必要です

「半角英数字」と「大文字1個以上」を含む、8文字以上

会員登録には 利用規約/特定商取引法に基づく表記 への同意が必要です。

すでに会員の方はこちら

ログインして記事を読む

メールアドレス
パスワード
パスワードを忘れた方
新規会員登録はこちら

パスワード再設定

パスワードを再設定します。入力したメールアドレスに再設定用のURLをお送りしますので、パスワードの再設定を行なってください。
キャンセル
記事URLをコピーしました