【2022】A234 医療安全対策加算
jun
やさしい診療報酬
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出て当該基準による看護を行う病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、看護配置加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
看護配置加算は、看護師比率が40%以上と規定されている入院基本料を算定している病棟全体において、70%を超えて看護師を配置している場合に算定する。
第6の2 看護配置加算
1 看護配置加算に関する施設基準
(1) 地域一般入院料3、障害者施設等入院基本料15 対1入院基本料又は結核病棟入院基本料若しくは精神病棟入院基本料の15 対1入院基本料、18 対1入院基本料若しくは20 対1入院基本料を算定する病棟であること。
(2) 当該病棟において、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること。
2 届出に関する事項
看護配置加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式8及び様式9を用いること。この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式8を省略することができること。なお、入院基本料等の施設基準に係る届出と当該施設基準を併せて届け出る場合であって、別添7の様式8及び9を用いる場合は、それぞれの様式にまとめて必要事項を記載すれば、当該各様式について1部のみの届出で差し支えない。