Ⅰ-3-①|高度かつ専門的な急性期医療の提供体制に係る評価の新設
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やさしい診療報酬
包括される医薬品の実勢価格や、HIF-PH阻害剤の使用実態等を踏まえ、人工腎臓について評価の在り方を見直す。
人工腎臓においてHIF-PH阻害剤を用いる場合について、その使用実態を踏まえ、HIF-PH阻害剤の費用を包括して評価することとする。また、人工腎臓に係る包括薬剤の実勢価格等を踏まえ、要件及び評価を見直す。
改定案 | 現行 |
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【人工腎臓(1日につき)】 1 慢性維持透析を行った場合1 イ 4時間未満の場合 1,885点 ロ 4時間以上5時間未満の場合 2,045点 ハ 5時間以上の場合 2,180点 (削除) (削除) (削除) | 【人工腎臓(1日につき)】 1 慢性維持透析を行った場合1 イ 4時間未満の場合(別に厚生労働大臣が定める患者に限る。)1,924点 ロ 4時間以上5時間未満の場合(別に厚生労働大臣が定める患者に限る。) 2,084点 ハ 5時間以上の場合(別に厚生労働大臣が定める患者に限る。)2,219点 ニ 4時間未満の場合(イを除く。)1,798点 ホ 4時間以上5時間未満の場合(ロを除く。) 1,958点 ヘ 5時間以上の場合(ハを除く。)2,093点 |
2 慢性維持透析を行った場合2 イ 4時間未満の場合 1,845点 ロ 4時間以上5時間未満の場合 2,005点 ハ 5時間以上の場合 2,135点 (削除) (削除) (削除) | 2 慢性維持透析を行った場合2 イ 4時間未満の場合(別に厚生労働大臣が定める患者に限る。)1,884点 ロ 4時間以上5時間未満の場合(別に厚生労働大臣が定める患者に限る。) 2,044点 ハ 5時間以上の場合(別に厚生労働大臣が定める患者に限る。)2,174点 ニ 4時間未満の場合(イを除く。)1,758点 ホ 4時間以上5時間未満の場合(ロを除く。) 1,918点 ヘ 5時間以上の場合(ハを除く。)2,048点 |
3 慢性維持透析を行った場合3 イ 4時間未満の場合 1,805点 ロ 4時間以上5時間未満の場合 1,960点 ハ 5時間以上の場合 2,090点 (削除) (削除) (削除) | 3 慢性維持透析を行った場合3 イ 4時間未満の場合(別に厚生労働大臣が定める患者に限る。)1,844点 ロ 4時間以上5時間未満の場合(別に厚生労働大臣が定める患者に限る。) 1,999点 ハ 5時間以上の場合(別に厚生労働大臣が定める患者に限る。)2,129点 ニ 4時間未満の場合(イを除く。)1,718点 ホ 4時間以上5時間未満の場合(ロを除く。) 2,003点 ヘ 5時間以上の場合(ハを除く。)2,003点 |
[算定要件] (7) 人工腎臓の所定点数に含まれるものの取扱いについては、次の通りとする。 ア 「1」から「3」までの場合(「注13」の加算を算定する場合を含む。)には、透析液(灌流液)、血液凝固阻止剤、生理食塩水、エリスロポエチン製剤、ダルベポエチン製剤、エポエチンベータペゴル製剤及びHIF-PH阻害剤の費用は所定点数に含まれており、別に算定できない。(中略) | [算定要件] (7) 人工腎臓の所定点数に含まれるものの取扱いについては、次の通りとする。 ア 「1」から「3」までの場合(「注13」の加算を算定する場合を含む。)には、透析液(灌流液)、血液凝固阻止剤、生理食塩水、エリスロポエチン製剤、ダルベポエチン製剤、エポエチンベータペゴル製剤及びHIF-PH阻害剤の費用(HIF-PH阻害剤は「イ」から「ハ」までの場合に限る。)は所定点数に含まれており、別に算定できない。(中略) |
イ 「1」から「3」までにより算定する場合(「注13」の加算を算定する場合を含む。)においても、透析液(灌流液)、血液凝固阻止剤、生理食塩水、エリスロポエチン製剤、ダルベポエチン製剤、エポエチンベータペゴル製剤及びHIF-PH阻害剤の使用について適切に行うこと。また、慢性維持透析患者の貧血の管理に当たっては、関係学会が示している腎性貧血治療のガイドラインを踏まえ適切に行うこと。 | イ 「1」から「3」までにより算定する場合(「注13」の加算を算定する場合を含む。)においても、透析液(灌流液)、血液凝固阻止剤、生理食塩水、エリスロポエチン製剤、ダルベポエチン製剤、エポエチンベータペゴル製剤及びHIF-PH阻害剤(院内処方されたものに限る。)の使用について適切に行うこと。また、慢性維持透析患者の貧血の管理に当たっては、関係学会が示している腎性貧血治療のガイドラインを踏まえ適切に行うこと。 |
(24) 「1」から「3」までの場合(「注13」の加算を算定する場合を含む。)については、HIF-PH阻害剤は当該医療機関において院内処方することが原則である。なお、同一の患者に対して、同一診療日にHIF-PH阻害剤のみを院内において投薬する場合には、区分番号「F400」処方箋料の(9)の規定にかかわらず、他の薬剤を院外処方箋により投薬することとして差し支えない。 【参考】処方箋料の(9)の規定 同一の患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方箋により投薬することは、原則として認められない。また、注射器、注射針又はその両者のみを処方箋により投与することは認められない。 | (24) 「1」から「3」までのうち、「ニ」から「ヘ」までの場合(「注13」の加算を算定する場合を含む。)には、HIF-PH阻害剤の服薬状況について、診療録に記載すること。 |
[施設基準] 二の二 人工腎臓に規定する厚生労働大臣が定める施設基準等 (削除) | [施設基準] 二の二 人工腎臓に規定する厚生労働大臣が定める施設基準等 (1) 人工腎臓に規定する患者 HIF-PH阻害剤を院外処方している患者以外の患者 |
(1)~(7) (略) | (2)~(8) (略) |
(1)~(7) (略) 別表第十の三 人工腎臓に規定する薬剤 エリスロポエチン ダルベポエチン エポエチンベータペゴル HIF-PH阻害剤 | 別表第十の三 人工腎臓に規定する薬剤 エリスロポエチン ダルベポエチン エポエチンベータペゴル HIF-PH阻害剤(院内処方されたものに限る。) |