Ⅳ-1-①|薬局及び医療機関における後発医薬品の使用促進
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やさしい診療報酬
胎児が重篤な疾患を有すると診断された、又は疑われる妊婦に対して、出生前より十分な情報提供及び必要なケアを切れ目なく行い、当該妊婦及びその家族等が納得して治療の選択等ができるよう、多職種が共同して支援を実施した場合について、新たな評価を行う。
胎児が重篤な疾患を有すると診断された妊婦等に対して、多職種が共同して、胎児の疾患や出生後に必要となる治療等に関する適切な情報提供等の支援を行った場合の評価を新設する。
改定案 | 現行 |
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【総合周産期特定集中治療室管理料】 [算定要件] 注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、胎児が重篤な状態であると診断された、又は疑われる妊婦に対して、当該保険医療機関の医師、助産師、看護師、社会福祉士、公認心理師等が共同して必要な支援を行った場合に、成育連携支援加算として、入院中1回に限り、1,200点を所定点数に加算する。 | 【総合周産期特定集中治療室管理料】 [算定要件] (新設) |
[施設基準] (4) 総合周産期特定集中治療室管理料の注3に規定する厚生労働大臣が定める施設基準 妊婦及びその家族等に対して必要な支援を行うにつき十分な体制が整備されていること。 | [施設基準] (新設) |
準備中