Ⅲ-4-5-④|知的障害を有するてんかん患者の診療に係る遠隔連携診療料の見直し
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やさしい診療報酬
難病又はてんかんに係る専門的な外来医療を提供する医療機関が、患者の紹介を受けた医療機関に対して当該患者の診療情報を提供した場合について、新たな評価を行う。
地域の診療所等が、指定難病患者又はてんかん患者(当該疾病が疑われる患者を含む。)を専門の医療機関に紹介し、紹介先の医療機関においても継続的に当該患者に対する診療を行う場合であって、紹介元の診療所等からの求めに応じて、診療情報を提供した場合の評価を新設する。
改定案 | 現行 |
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【連携強化診療情報提供料】 [算定要件] 注4 注1から注3までのいずれにも該当しない場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、他の保険医療機関から紹介された難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者又はてんかんの患者(当該疾病が疑われる患者を含む。)について、当該患者を紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する日を除く。ただし、当該保険医療機関に次回受診する日の予約を行った場合はこの限りではない。)に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。 | 【診療情報提供料(Ⅲ)】 [算定要件] (新設) |
[施設基準] 十の一の四 連携強化診療情報提供料の施設基準等 | [施設基準] 十の一の四 診療情報提供料(Ⅲ)の施設基準等 |
(4) 連携強化診療情報提供料の注4に規定する施設基準 イ 当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること。 ロ 次のいずれかの指定を受けている保険医療機関であること。 ① 難病診療連携拠点病院又は難病診療分野別拠点病院(難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病の患者に係る場合に限る。) ② てんかん支援拠点病院(てんかんの患者に係る場合に限る。) | (新設) |
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