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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-4-4-④|摂食障害入院医療管理加算及び精神科身体合併症管理加算の見直し

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第1 基本的な考え方

摂食障害の治療における体制整備に係る適切な評価を推進するため、摂食障害入院医療管理加算の要件及び精神科身体合併症管理加算の対象患者を見直す。

第2 具体的な内容

1.摂食障害入院医療管理加算の実績要件における摂食障害の年間新規入院患者数について、10人以上から1人以上に変更する。

改定案現行
【摂食障害入院医療管理加算(1日につき)】
[施設基準]
1 摂食障害入院医療管理加算の施設基準
(1) 摂食障害の年間新規入院患者数(入院期間が通算される再入院の場合を除く。)が1人以上であること。
【摂食障害入院医療管理加算(1日につき)】
[施設基準]
1 摂食障害入院医療管理加算の施設基準
(1) 摂食障害の年間新規入院患者数(入院期間が通算される再入院の場合を除く。)が10人以上であること。

2.精神科身体合併症管理加算の対象患者のうち、重篤な栄養障害の患者の範囲について、Body-Mass-Index13未満の摂食障害からBody-Mass-Index15未満の摂食障害に拡大する。

改定案現行
【精神科身体合併症管理加算(1日につき)】
[施設基準]
別表第七の二 精神科身体合併症管理加算の対象患者
重篤な栄養障害(Body Mass Index15未満の摂食障害)の患者
【精神科身体合併症管理加算(1日につき)】
[施設基準]
別表第七の二 精神科身体合併症管理加算の対象患者
重篤な栄養障害(Body Mass Index13未満の摂食障害)の患者

参考資料

原文はこちら

中医協資料

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