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第1 基本的な考え方
子どもを持ちたいという方々に対して有効で安全な不妊治療を提供する観点から、男性不妊治療に係る医療技術等について、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
1(新設)Y染色体微小欠失検査
1.不妊症の患者に対して、精巣内精子採取術の適応の判断を目的にY染色体微小欠失検査を実施した場合の評価を新設する。
(新)Y染色体微小欠失検査
[算定要件]
- (1)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、不妊症の患者であって、生殖補助医療を実施しているものに対して、精巣内精子採取術の適応の判断を目的として実施した場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
- (2)Y染色体微小欠失検査は、不妊症の患者に対して、精巣内精子採取術の適応の判断のために、PCR-rSSO法により測定した場合に限り算定できる。
[施設基準]
- (1)次のいずれかに該当すること。
- ア 生殖補助医療管理料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
- イ 精巣内精子採取術に係る届出を行っている保険医療機関であること。
- (2)遺伝カウンセリング加算に係る届出を行っている又は遺伝カウンセリング加算に係る届出を行っている他の保険医療機関との連携により当該カウンセリングを行うにつき十分な体制が整備されていることが望ましい。
2(新設)精巣内精子採取術
2.不妊症の患者に対して、精巣内精子採取術を実施した場合の評価を新設する。
(新)精巣内精子採取術
- 1 単純なもの 12,400点
- 2 顕微鏡を用いたもの 24,600点
[算定要件]
- (1)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、不妊症の患者に対して行われた場合に限り算定する。
- (2)1については精巣内精子採取術を行った場合に、2については顕微鏡下精巣内精子採取術を行った場合に算定する。
- (3)1については、以下のいずれかに該当する患者に対して、体外受精又は顕微授精に用いるための精子を採取することを目的として実施した場合に算定する。
- ア 閉塞性無精子症
- イ 非閉塞性無精子症
- ウ 射精障害等の患者であって、他の方法により体外受精又は顕微授精に用いる精子が採取できないと医師が判断したもの
- (4)2については、以下のいずれかに該当する患者に対して、体外受精又は顕微授精に用いるための精子を採取することを目的として実施した場合に算定する。
- ア 非閉塞性無精子症
- イ 他の方法により体外受精又は顕微授精に用いる精子が採取できないと医師が判断した患者
- (5)精巣内精子採取術の実施前に用いた薬剤の費用は別に算定できる。
- (6)治療に当たっては、関係学会から示されているガイドライン等を踏まえ、治療方針について適切に検討し、当該患者の同意を得た上で実施すること。
- (7)(3)のウ又は(4)のイに該当する患者に対して実施した場合は、当該手術を実施する必要があると判断した理由について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
[施設基準]
- (1)次のいずれかに該当すること。
- ア 次のいずれの基準にも該当すること。
- ① 当該保険医療機関が泌尿器科を標榜する保険医療機関であること。
- ② 泌尿器科について5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
- ③ 生殖補助医療管理料に係る届出を行っている又は生殖補助医療管理料に係る届出を行っている他の保険医療機関と連携していること。
- イ 次のいずれの基準にも該当すること。
- ① 当該保険医療機関が産科、婦人科又は産婦人科を標榜する保険医療機関であること。
- ② 精巣内精子採取術について過去2年に10例以上の経験を有する常勤の医師又は泌尿器科について5年以上の経験を有する医師が1名以上配置されていること。
- ③ 生殖補助医療管理料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
- ④ 泌尿器科を標榜する他の保険医療機関との連携体制を構築していること。
- (2)緊急時の対応のため、時間外・夜間救急体制が整備されている又は時間外・夜間救急体制が整備されている他の保険医療機関との連携体制を構築していること。
[経過措置]
- 令和4年3月31日時点で特定治療支援事業の実施医療機関として指定を受けている保険医療機関については、令和4年9月30日までの間に限り、上記の基準を満たしているものとする。
参考資料
原文はこちら
中医協資料
公式サイト/ガイドライン等
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