Ⅲ-1-⑩|在宅腹膜灌流に係る遠隔モニタリングの評価の新設
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やさしい診療報酬
適切な診療記録の管理を推進する観点から、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を踏まえ、診療録管理体制加算について非常時に備えたサイバーセキュリティ対策の整備に係る要件を見直す。
非常時に備えたサイバーセキュリティ対策が講じられるよう、許可病床数が400床以上の保険医療機関について、医療情報システム安全管理責任者の配置及び院内研修の実施を診療録管理体制加算の要件に加える。また、医療情報システムのバックアップ体制の確保が望ましいことを要件に加えるとともに、定例報告において、当該体制の確保状況について報告を求めることとする。
改定案 | 現行 |
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【診療録管理体制加算】 [施設基準] 1 診療録管理体制加算1に関する施設基準 (1) (略) (2) 中央病歴管理室が設置されており、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制であること。 | 【診療録管理体制加算】 [施設基準] 1 診療録管理体制加算1に関する施設基準 (1) (略) (2) 中央病歴管理室が設置されており、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(平成29年5月厚生労働省)(以下、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」という。)に準拠した体制であること。 |
(3)~(9) (略) | (3)~(9) (略) |
(10) 許可病床数が400床以上の保険医療機関については、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に基づき、専任の医療情報システム安全管理責任者を配置すること。また、当該責任者は、職員を対象として、少なくとも年1回程度、定期的に必要な情報セキュリティに関する研修を行っていること。さらに、非常時に備えた医療情報システムのバックアップ体制を確保することが望ましい。ただし、令和4年3月31日において、現に当該加算に係る届出を行っている保険医療機関(許可病床数が400床以上のものに限る。)については、令和5年3月31日までの間、当該基準を満たしているものとみなす。 | (新設) |
2 診療録管理体制加算2に関する施設基準 (1) 1の(1)から(4)まで、(9)及び(10)を満たしていること。 (2)~(5) (略) | 2 診療録管理体制加算2に関する施設基準 (1) 1の(1)から(4)まで及び(9)を満たしていること。 (2)~(5) (略) |
3 届出に関する事項 (1) 診療録管理体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式17を用いること。 (2) 毎年7月において、医療情報システムのバックアップ体制の確保状況等について、別添7の様式により届け出ること。 | 3 届出に関する事項 診療録管理体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式17を用いること。 |
厚生労働省『医療情報システムの安全管理に関するガイドライン』
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275.html