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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-2-⑨|データ提出加算に係る届出を要件とする入院料の見直し

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第1 基本的な考え方

データに基づくアウトカム評価を推進する観点から、データ提出加算に係る届出を要件とする入院料の範囲を拡大する。

第2 具体的な内容

データ提出加算に係る届出を行っていることを要件とする入院料について、地域一般入院基本料、専門病院入院基本料(13対1)、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料及び精神科救急急性期医療入院料に拡大する。

  • 地域一般入院基本料
  • 専門病院入院基本料(13対1)
  • 障害者施設等入院基本料
  • 特殊疾患入院医療管理料
  • 特殊疾患病棟入院料
  • 緩和ケア病棟入院料
  • 精神科救急急性期医療入院料(旧:精神科救急入院料
改定案現行
【地域一般入院基本料】
[施設基準]
ロ 地域一般入院基本料の施設基準
① 通則
4 データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
【地域一般入院基本料】
[施設基準]
ロ 地域一般入院基本料の施設基準
① 通則
(新設)
改定案現行
【専門病院入院基本料(13対1)】
[施設基準]
六 専門病院入院基本料の施設基準等
(2) 専門病院入院基本料の注1本文に規定する入院基本料の施設基準
ハ 十三対一入院基本料の施設基準
④ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
【専門病院入院基本料(13対1)】
[施設基準]
六 専門病院入院基本料の施設基準等
(2) 専門病院入院基本料の注1本文に規定する入院基本料の施設基準
ハ 十三対一入院基本料の施設基準
(新設)
改定案現行
【障害者施設等入院基本料】
[施設基準]
七 障害者施設等入院基本料の施設基準等
(1) 通則
障害者施設等一般病棟は、次のいずれにも該当する病棟であること。
イ 次のいずれかに該当する病棟であること。
①・② (略)
ロ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
【障害者施設等入院基本料】
[施設基準]
七 障害者施設等入院基本料の施設基準等
(1) 通則
障害者施設等一般病棟は、次のいずれかに該当する病棟であること。
イ・ロ (略)
改定案現行
【特殊疾患入院医療管理料】
[施設基準]
八 特殊疾患入院医療管理料の施設基準等
(1) 特殊疾患入院医療管理料の施設基準
ヘ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
【特殊疾患入院医療管理料】
[施設基準]
八 特殊疾患入院医療管理料の施設基準等
(1) 特殊疾患入院医療管理料の施設基準
(新設)
改定案現行
【特殊疾患病棟入院料】
[施設基準]
十二 特殊疾患病棟入院料の施設基準等
(1) 特殊疾患病棟入院料1の施設基準
ヘ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
【特殊疾患病棟入院料】
[施設基準]
十二 特殊疾患病棟入院料の施設基準等
(1) 特殊疾患病棟入院料1の施設基準
(新設)
(2) 特殊疾患病棟入院料2の施設基準
次のいずれかに該当する病棟であること。
(2) 特殊疾患病棟入院料2の施設基準
次のいずれかに該当する病棟であること。
イ 次のいずれにも該当する病棟であること。
① (略)
② (1)の施設基準のヘを満たすものであること。
(新設)
イ (略)
ロ 次のいずれにも該当する病棟であること。
① (略)
② (1)の施設基準のロからヘまでを満たすものであること。
ロ 次のいずれにも該当する病棟であること。
① (略)
② (1)の施設基準のロからホまでを満たすものであること。
改定案現行
【緩和ケア病棟入院料】
[施設基準]
十三 緩和ケア病棟入院料の施設基準等
(1) 緩和ケア病棟入院料1の施設基準
ヲ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2) 緩和ケア病棟入院料2の施設基準
(1)のイからリまで及びヲを満たすものであること。
【緩和ケア病棟入院料】
[施設基準]
十三 緩和ケア病棟入院料の施設基準等
(1) 緩和ケア病棟入院料1の施設基準
(新設)
(2) 緩和ケア病棟入院料2の施設基準
(1)のイからリまでを満たすものであること。
改定案現行
【精神科救急急性期医療入院料】
[施設基準]
十四 精神科救急急性期医療入院料の施設基準等
(1) 精神科救急急性期医療入院料の施設基準
ル データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
【精神科救急入院料の施設基準等】
[施設基準]
十四 精神科救急入院料の施設基準等
(1) 精神科救急入院料の施設基準
(新設)

経過措置

  • データ提出加算に係る施設基準について、令和4年3月31日において、現に地域一般入院基本料、専門病院入院基本料(13対1)、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、特殊疾患病棟入院料又は緩和ケア病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関については、許可病床数が200床以上のものにあっては令和5年3月31日までの間、許可病床数が200床未満のものにあっては令和6年3月31日までの間、令和4年度診療報酬改定前の基準で届け出て差し支えない。
  • また、令和4年度診療報酬改定前からデータ提出加算に係る届出を行っていることが要件とされている入院料を届け出ていない保険医療機関であって、新たにデータ提出加算に係る届出が要件化される入院料のいずれかを有するもののうち、これらの病棟の病床数の合計が当該保険医療機関において200床未満であり、かつ、電子カルテシステムが導入されていない等、データの提出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものについては、当分の間、令和4年度診療報酬改定前の基準で届け出て差し支えない。
  • さらに、精神科救急急性期医療入院料については、令和6年3月31日までの間に限り、データ提出加算に係る届出の要件を満たすものとみなす。

関連する改定項目

診療録管理体制加算

【りゅう】データ提出加算を取るには「診療録管理体制加算」も必要です!

精神科救急入院料の名称変更

【りゅう】「精神科救急入院料」は「精神科救急急性期医療入院料」に名称が変わりました!

再掲

参考資料

原文はこちら

中医協資料

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