Ⅲ-3-④|データ提出加算に係る届出を要件とする入院料の見直し
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やさしい診療報酬
腹膜透析を実施している患者に対する効果的な治療を推進する観点から、在宅腹膜灌流に係る遠隔モニタリングについて新たな評価を行う。
在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている患者に対し、継続的な遠隔モニタリングを行い、来院時に当該モニタリングを踏まえた療養方針について必要な指導を行った場合の評価を新設する。
改定案 | 現行 |
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【在宅自己腹膜灌流指導管理料】 [算定要件] 注3 注1に規定する患者であって継続的に遠隔モニタリングを実施したものに対して当該指導管理を行った場合は、遠隔モニタリング加算として、月1回に限り115点を所定点数に加算する。 | 【在宅自己腹膜灌流指導管理料】 [算定要件] (新設) |
(4) 遠隔モニタリング加算は、以下の全てを実施する場合に算定する。 ア 自動腹膜灌流用装置に搭載された情報通信機能により、注液量、排液量、除水量、体重、血圧、体温等の状態について継続的なモニタリングを行うこと。 イ モニタリングの状況に応じて、適宜患者に来院を促す等の対応を行うこと。 ウ 当該加算を算定する月にあっては、モニタリングにより得られた所見等及び行った指導管理の内容を診療録に記載すること。 エ モニタリングの実施に当たっては、厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に対応すること。 | (新設 |
厚生労働省『医療情報システムの安全管理に関するガイドライン』
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275.html
準備中