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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-3-⑲|特定機能病院においてリハビリテーションを担う病棟の評価の新設

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第1 基本的な考え方

患者のニーズに応じたリハビリテーションの提供を推進する観点から、特定機能病院において実施するリハビリテーションについて、新たな評価を行う。

第2 具体的な内容

(新設)特定機能病院リハビリテーション病棟入院料

令和4年3月31日をもって廃止予定であった特定機能病院における回復期リハビリテーション病棟入院料について、現に届出がなされている特定機能病院の病棟において一定程度の役割を果たしていることが確認されることから、特定機能病院におけるリハビリテーションに係る役割を明確化することとし、「特定機能病院リハビリテーション病棟入院料」と位置付け、当該入院料に係る施設基準を見直す。

(新)特定機能病院リハビリテーション病棟入院料

  • 2,129 点(生活療養を受ける場合にあっては、、2,115点)

対象患者

特定機能病院の一般病棟に入院している患者であって、回復期リハビリテーションを要する状態にあるもの

算定要件

  • (1)主として回復期リハビリテーションを行う病棟に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関(特定機能病院に限る。)が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定める回復期リハビリテーションを要する状態にあるものについて、当該病棟に入院した日から起算して、それぞれの状態に応じて別に厚生労働大臣が定める日数を限度として所定点数を算定する。
    • ただし、当該病棟に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により算定する。
  • (2)診療に係る費用(当該患者に対して行った第2章第1部医学管理等の区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料、第2部在宅医療、第7部リハビリテーションの費用(別に厚生労働大臣が定める費用を除く。)、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のイに限る。)、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援加算、区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜灌流、区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜灌流に係るものに限る。)並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料に含まれるものとする。

包括されない点数

  • B001の10 入院栄養食事指導料
  • 第2部 在宅医療
  • 第7部 リハビリテーションの費用
  • 入院加算
    • 臨床研修病院入院診療加算
    • 医師事務作業補助体制加算
    • 地域加算
    • 離島加算
    • 医療安全対策加算
    • 感染防止対策加算
    • 患者サポート体制充実加算
    • データ提出加算
    • 入退院支援加算(1のイに限る。)
    • 認知症ケア加算
    • 薬剤総合評価調整加算
    • 排尿自立支援加算
  • 第9部 処置
    • J038 人工腎臓
    • J042 腹膜灌流
    • J400 特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜灌流に係るものに限る。)
  • 除外薬剤・注射薬の費用

施設基準

  • (1)回復期リハビリテーションの必要性の高い患者を8割以上入院させ、特定機能病院の一般病棟単位で行うものであること。
  • (2)回復期リハビリテーションを行うに必要な構造設備を有していること。
  • (3)心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)及び呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)に係る届出を行っている保険医療機関であること。
  • (4)回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対し、1日当たり2単位以上のリハビリテーションが行われていること。
  • (5)当該病棟に専従の常勤医師が1名以上配置されていること。
  • (6)当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。
  • (7)当該病棟において、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること。
    • 【補足】看護職員=看護師+准看護師
  • (8)当該病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が30又はその端数を増すごとに1以上であること。
  • (9)当該病棟に専従の常勤の理学療法士が3名以上、専従の常勤の作業療法士が2名以上、専従の常勤の言語聴覚士が1名以上、専従の常勤の管理栄養士が1名以上、在宅復帰支援を担当する専従の常勤の社会福祉士等が1名以上配置されていること。
    • 【整理】
      • 専従常勤理学療法士3名以上
      • 専従常勤作業療法士2名以上
      • 専従常勤言語聴覚士1名以上
      • 専従常勤管理栄養士1名以上
      • 在宅復帰支援を担当する専従常勤社会福祉士等が1名以上
  • (10)特定機能病院であること。(当分の間は、令和4年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料に係る届出を行っているものに限る。)
  • (11)休日を含め、週7日間リハビリテーションを提供できる体制を有していること。
  • (12)当該病棟において、新規入院患者のうち5割以上が重症の患者であること。
    • 【補足】重症の患者:FIM55点以下
  • (13)当該病棟において、退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が7割以上であること。
  • (14)リハビリテーションの効果に係る実績の指数が40以上であること。
  • (15)他の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
  • (16)早期離床・リハビリテーション加算及び早期栄養介入管理加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
  • (17)1病棟に限り届出を行うことができること。

補足

該当病院

  • 藤田医科大学病院(愛知県)
  • 川崎医科大学附属病院(岡山県)
  • 鹿児島大学病院(鹿児島県)

参考資料

原文はこちら

中医協資料

関連する改定項目

早期栄養介入・早期リハビリ 関連

特定機能病院 関連

リハビリテーション 関連

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