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基本事項
概要
3.常勤医師の定義と長期休暇者等の取扱い
- (1)常勤医師とは、原則として病院で定めた医師の勤務時間の全てを勤務する者をいう。
- ア 病院で定めた医師の勤務時間は、就業規則などで確認すること。
- イ 通常の休暇、出張、外勤などがあっても、全てを勤務する医師に該当するのは当然である。
- (2)病院で定めた医師の1週間の勤務時間が、32時間未満の場合は、32時間以上勤務している医師を常勤医師とし、その他は非常勤医師として常勤換算する。
医療法第 25条第 1項の規定に基づく立入検査要綱
具体例
H002 運動器リハビリテーション料
- 1 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 185点
- 2 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 170点
- 3 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) 85点
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)に関する施設基準(一部抜粋)
- 当該保険医療機関において、運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
- 専従の常勤理学療法士又は専従の常勤作業療法士が合わせて4名以上勤務していること。
運動器リハビリテーション料(Ⅱ)に関する施設基準(一部抜粋)
- 当該保険医療機関において、運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
- 次のアからウまでのいずれかを満たしていること。
- ア 専従の常勤理学療法士が2名以上勤務していること。
- イ 専従の常勤作業療法士が2名以上勤務していること。
- ウ 専従の常勤理学療法士及び専従の常勤作業療法士が合わせて2名以上勤務していること。
運動器リハビリテーション料(Ⅲ)に関する施設基準(一部抜粋)
- 当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
- 専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士がいずれか1名以上勤務していること。
週3日以上かつ週22時間以上勤務する非常勤職員の組み合わせ
A226-2 緩和ケア診療加算(1日につき) 390点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、緩和ケアを要する患者に対して、必要な診療を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、緩和ケア診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。以下この区分番号において同じ。)について、所定点数に加算する。
1 緩和ケア診療加算に関する施設基準(一部抜粋)
- (1) 当該保険医療機関内に、以下の4名から構成される緩和ケアに係るチーム(以下「緩和ケアチーム」という。)が設置されていること。
- ア 身体症状の緩和を担当する専任の常勤医師
- イ 精神症状の緩和を担当する専任の常勤医師
- ウ 緩和ケアの経験を有する専任の常勤看護師
- エ 緩和ケアの経験を有する専任の薬剤師
- なお、アからエまでのうちいずれか1人は専従であること。ただし、緩和ケアチームが診察する患者数が1日に15 人以内である場合は、いずれも専任で差し支えない。
- (3) (1)のア又はオに掲げる医師は、悪性腫瘍の患者又は後天性免疫不全症候群の患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務とした3年以上の経験を有する者であること。なお、末期心不全の患者を対象とする場合には、末期心不全の患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務とした3年以上の経験を有する者であっても差し支えない。また、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(悪性腫瘍患者又は後天性免疫不全症候群の患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務とした3年以上の経験を有する医師に限る(末期心不全の患者を対象とする場合には、末期心不全の患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務とした3年以上の経験を有する者であっても差し支えない。)。)を2名組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該2名の非常勤医師が緩和ケアチームの業務に従事する場合に限り、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
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