【2022】A200 総合入院体制加算
A200 総合入院体制加算(1日につき)
1 総合入院体制加算1 240点
2 総合入院体制加算2 180点
3 総合入院体制加算3 120点
注 急性期医療を提供する体制、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に対する体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、総合入院体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院した日から起算して14日を限度として所定点数に加算する。この場合において、区分番号A200-2に掲げる急性期充実体制加算は別に算定できない。
算定要件(通知)
総合入院体制加算は、十分な人員配置及び設備等を備え総合的かつ専門的な急性期医療を24時間提供できる体制及び医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制等を評価した加算であり、入院した日から起算して14 日を限度として算定できる。なお、ここでいう入院した日とは、第2部通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される入院の初日のことをいう。当該加算を算定する場合は、区分番号「A200-2」急性期充実体制加算は別に算定できない。
施設基準(告示)
施設基準(通知)
第1 総合入院体制加算
1 総合入院体制加算1に関する施設基準等
(1) 一般病棟入院基本料を算定する病棟を有する保険医療機関であること。
(2) 内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科及び産科又は産婦人科を標榜し、当該診療科に係る入院医療を提供している保険医療機関であること。ただし、地域において質の高い医療の提供体制を確保する観点から、医療機関間で医療機能の再編又は統合を行うことについて地域医療構想調整会議(医療法第30 条の14 第1項に規定する協議の場をいう。以下同じ。)で合意を得た場合に限り、小児科、産科又は産婦人科の標榜及び当該診療科に係る入院医療の提供を行っていない場合であっても、施設基準を満たしているものとみなす。
なお、精神科については、24 時間対応できる体制を確保し、医療法第7条第2項第1号に規定する精神病床を有していること。また、区分番号「A103」精神病棟入院基本料、区分番号「A311」精神科救急急性期医療入院料、区分番号「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、区分番号「A311-3」精神科救急・合併症入院料、区分番号「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料又は区分番号「A318」地域移行機能強化病棟入院料のいずれかの届出を行っており、現に精神疾患患者の入院を受け入れていること。
(3) 全身麻酔による手術件数が年800 件以上であること。また、以下のアからカまでを全て満たしていること。
ア 人工心肺を用いた手術及び人工心肺を使用しない冠動脈、大動脈バイパス移植術 40 件/年以上
イ 悪性腫瘍手術 400 件/年以上
ウ 腹腔鏡下手術 100 件/年以上
エ 放射線治療(体外照射法)4000 件/年以上
オ 化学療法 1000 件/年以上
カ 分娩件数 100 件/年以上
(4) 手術等の定義については、以下のとおりであること。
ア 全身麻酔
全身麻酔とは、医科点数表第2章第11 部に掲げる麻酔のうち区分番号「L007」開放点滴式全身麻酔又は区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔をいう。また、手術とは、医科点数表第2章第10 部に掲げる手術(輸血管理料を除く。)をいう。
イ 人工心肺を用いた手術及び人工心肺を使用しない冠動脈、大動脈バイパス移植術
人工心肺を用いた手術とは、医科点数表第2章第10 部に掲げる手術のうち、区分番号「K541」から「K544」まで、「K551」、「K553」、「K554」から「K556」まで、「K557」から「K557-3」まで、「K558」、「K560」、「K560-2」、「K568」、「K570」、「K571」から「K574」まで、「K576」、「K577」、「K579」から「K580」まで、「K582」から「K589」まで及び「K592」から「K594」までに掲げる人工心肺を用いた手術をいう。
人工心肺を使用しない冠動脈、大動脈バイパス移植術とは、医科点数表第2章第10 部に掲げる手術のうち、区分番号「K552-2」に掲げる手術をいう。
ウ 悪性腫瘍手術
悪性腫瘍手術とは、医科点数表第2章第10 部に掲げる悪性腫瘍手術をいう(病理診断により悪性腫瘍であることが確認された場合に限る。)。
エ 腹腔鏡下手術
腹腔鏡下手術とは、医科点数表第2章第10 部に掲げる手術のうち、区分番号「K524-3」、「K526」の「3」、「K530-2」、「K532-3」、「K534-3」、「K537-2」、「K627-2」、「K627-3」、「K627-4」、「K633-2」、「K634」、「K636-3」、「K636-4」、「K639-3」、「K642-2」、「K642-3」、「K643-2」、「K647-2」、「K649-2」、「K654-3」、「K655-2」、「K655-5」、「K656-2」、「K657-2」、「K659-2」、「K660-2」、「K662-2」、「K664」、「K665」の「1」(腹腔鏡によるものに限る。)、「K666-2」、「K667-2」、「K671-2」、「K672-2」、「K674-2」、「K684-2」、「K692-2」、「K695-2」、「K697-2」の「1」、「K697-3」の「1」のイ、「K697-3」の「2」のイ、「K700-3」、「K702-2」、「K703-2」、「K711-2」、「K714-2」、「K715-2」、「K716-2」、「K718-2」、「K719-2」、「K719-3」、「K725-2」、「K726-2」、「K729-3」、「K734-2」、「K735-3」、「K740-2」、「K742-2」、「K751-3」、「K754-2」、「K754-3」、「K755-2」、「K756-2」、「K769-2」、「K769-3」、「K770-2」、「K770-3」、「K772-2」、「K772-3」、「K773-2」、「K773-3」、「K773-5」、「K778-2」、「K779-3」、「K785-2」、「K802-4」から「K802-6」まで、「K803-2」、「K803-3」、「K804-2」、「K809-3」、「K823-4」、「K834-2」、「K836-2」、「K843-2」、「K843-3」、「K843-4」、「K859-2」、「K863」、「K865-2」、「K872-2」、「K876-2」、「K877-2」、「K878-2」、「K879-2」、「K886」の「2」、「K887」の「2」、「K887-2」の「2」、「K887-3」の「2」、「K887-4」、「K888」の「2」、「K888-2」の「2」、「K890-3」、「K912」の「2」又は「K913-2」の「2」をいう。
オ 放射線治療(体外照射法)
放射線療法とは、医科点数表第2章第12 部に掲げる放射線治療(血液照射を除く。)をいう。
カ 化学療法
化学療法とは、悪性腫瘍に対する抗腫瘍用薬、ホルモン療法、免疫療法等の抗腫瘍効果を有する薬剤(手術中の使用又は退院時に処方されたものは含まない。)を使用するものとし、抗生剤のみの使用、G-CSF製剤、鎮吐剤等の副作用に係る薬剤のみの使用及び内服薬のみの使用等は含まない。
キ 分娩件数
当該医療機関において分娩を行った総数(帝王切開術を含む。)とする。
(5) 24 時間の救急医療提供として、「救急医療対策事業実施要綱」(昭和52 年7月6日医発第692 号)に定める第3「救命救急センター」又は第4「高度救命救急センター」を設置している保険医療機関であること。
(6) 外来を縮小するに当たり、ア又はイのいずれかに該当すること。
ア 次の(イ)及び(ロ)のいずれにも該当すること。
(イ) 病院の初診に係る選定療養の報告を行っており、実費を徴収していること。
(ロ) 地域の他の保険医療機関との連携のもとに、区分番号「B009」診療情報提供料
(Ⅰ)の「注8」の加算を算定する退院患者数、転帰が治癒であり通院の必要のない患者数及び転帰が軽快であり退院後の初回外来時に次回以降の通院の必要がないと判断された患者数が、直近1か月間の総退院患者数(外来化学療法又は外来放射線療法に係る専門外来及びHIV等に係る専門外来の患者を除く。)のうち、4割以上であること。
イ 紹介受診重点医療機関(医療法第30 条の18 の2第1項に規定する外来機能報告対象病院等であって、同法第30 条の18 の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30 条の18 の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県により公表されたものをいう。以下同じ。)であること。
(7) 病院の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備していること。なお、医師事務作業補助体制加算や急性期看護補助体制加算等を届け出ている保険医療機関において、勤務医又は看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備する場合は、当該加算に係る体制と合わせて整備して差し支えない。
ア 当該保険医療機関内に、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該病院に勤務する医療従事者の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。
イ 当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議(以下この項において「委員会等」という。)を設置し、「医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成すること。当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。また、当該委員会等において、当該保険医療機関の管理者が年1回以上出席すること。なお、当該委員会等は、当該保険医療機関における労働安全衛生法第19 条に規定する安全衛生委員会等、既存の委員会を活用することで差し支えない。
ウ イの計画は、医療従事者の現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な取組み内容と目標達成年次等を含めた医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画とすること。また、当該計画を職員に対して周知徹底していること。
エ イの計画には次に掲げる項目のうち少なくとも3項目以上を含んでいること。
(イ) 外来診療時間の短縮、地域の他の保険医療機関との連携などの外来縮小の取組(許可病床数が400 床以上の病院では、必ず本項目を計画に含むこと。)
(ロ) 院内保育所の設置(夜間帯の保育や病児保育の実施が含まれることが望ましい。)
(ハ) 医師事務作業補助者の配置による医師の事務作業の負担軽減
(ニ) 医師の時間外・休日・深夜の対応についての負担軽減及び処遇改善
(ホ) 保健師助産師看護師法(昭和23 年法律第203 号)第37 条の2第2項第5号に規定にする指定研修機関において行われる研修を修了した看護師の複数名の配置及び活用による医師の負担軽減
(ヘ) 院内助産又は助産師外来の開設による医師の負担軽減
(ト) 看護補助者の配置による看護職員の負担軽減
オ 医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開すること。
(8) 地域の他の保険医療機関との連携体制の下、円滑に退院患者の受入れが行われるための地域連携室を設置していること。
(9) 画像診断及び検査を24 時間実施できる体制を確保していること。
(10) 薬剤師が、夜間当直を行うことにより、調剤を24 時間実施できる体制を確保していること。
(11) 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。
ア 当該保険医療機関の敷地内が禁煙であること。
イ 敷地内禁煙を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示していること。
ウ 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。
エ 区分番号「A103」精神病棟入院基本料、区分番号「A104」特定機能病院入院基本料(精神病棟に限る。)、区分番号「A310」緩和ケア病棟入院料、区分番号「A311」精神科救急急性期医療入院料、区分番号「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、区分番号「A311-3」精神科救急・合併症入院料、区分番号「A312」精神療養病棟入院料又は区分番号「A318」地域移行機能強化病棟入院料を算定している病棟を有する場合は、敷地内に喫煙所を設けても差し支えない。
オ 敷地内に喫煙所を設ける場合は、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れないことを必須とし、さらに、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努めること。喫煙可能区域を設定した場合においては、禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し、周知を図り、理解と協力を求めるとともに、喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入ることがないように、措置を講ずる。例えば、喫煙可能区域において、たばこの煙への曝露があり得ることを注意喚起するポスター等を掲示する等の措置を行うこと。
(12) 次のいずれにも該当すること。
ア 区分番号「A101」療養病棟入院基本料又は区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料を含む。)の届出を行っていない保険医療機関であること。
イ 当該保険医療機関と同一建物内に特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院又は介護療養型医療施設を設置していないこと。ただし、平成30 年3月31 日時点で総合入院体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であって、当該施設(介護医療院を除く。)を設置している保険医療機関については、当該時点で設置している当該施設(介護医療院を除く。)を維持することができる。
(13) 総合入院体制加算を算定するものとして届け出た病床に、直近3月において入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて継続的に測定し、その結果、当該加算を算定するものとして届け出た病床に入院している患者全体(延べ患者数)に占める基準を満たす患者(別添6の別紙7による評価の結果、下記別表1のいずれかに該当する患者をいう。以下「基準を満たす患者」という。)の割合が別表2のとおりであること。ただし、産科患者、15 歳未満の小児患者、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は測定対象から除外する。また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外する。評価にあたっては、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のⅠ又はⅡのいずれかを選択し届け出た上で評価すること。一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いた評価を行うかは、入院料等の届出時に併せて届け出る他、評価方法の変更のみを届け出る場合、変更の届出は、新たな評価方法を適用する月の10 日までに届け出ること。なお、評価方法の変更のみを行う場合について、新たな評価方法の適用を開始するのは毎年4月及び10 月とする。
別表1
【別表】
別表2
【別表】
(14) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。ただし、別添6の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う項目については、当該評価者により各選択肢の判断を行う必要はない。実際に、患者の重症度、医療・看護必要度が正確に測定されているか定期的に院内で確認を行うこと。
(15) 公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれに準ずる病院とは、二次医療圏等の比較的広い地域において急性期医療を中心に地域医療を支える基幹的病院であるとして日本医療機能評価機構が定める機能評価を受けている病院又は当該評価の基準と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院をいう。
(16) 急性期充実体制加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
2 総合入院体制加算2に関する施設基準等
(1) 総合入院体制加算1の施設基準((1)、(6)から(10)まで及び(12)から(16)までに限る。)を満たしていること。
(2) 全身麻酔による手術件数が年800 件以上であること。なお、併せて以下のアからカまでの全てを満たすことが望ましいものであり、少なくとも4つ以上を満たしていること。手術等の定義については、1の(4)と同様である。
ア 人工心肺を用いた手術及び人工心肺を使用しない冠動脈、大動脈バイパス移植術 40 件/年以上
イ 悪性腫瘍手術 400 件/年以上
ウ 腹腔鏡下手術 100 件/年以上
エ 放射線治療(体外照射法)4000 件/年以上
オ 化学療法 1000 件/年以上
カ 分娩件数 100 件/年以上
(3) 救急用の自動車(消防法(昭和23 年法律第186 号)及び消防法施行令(昭和36 年政令第37 号)に規定する市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車並びに道路交通法(昭和35 年法律第105 号)及び道路交通法施行令(昭和35 年政令第270 号)に規定する緊急自動車(傷病者の緊急搬送に用いるものに限る。)をいう。以下同じ。)又は救急医療用ヘリコプター(救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成19 年法律第103 号)第2条に規定する救急医療用ヘリコプターをいう。以下同じ。)による搬送件数が、年間で2000 件以上であること。
(4) 24 時間の救急医療提供として、以下のいずれかを満たしていること。
ア 「救急医療対策事業実施要綱」に定める第2「入院を要する(第二次)救急医療体制」、第3「救命救急センター」、第4「高度救命救急センター」又は「疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制について」(平成29 年3月31 日医政地発0331 第3号)の別紙「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制の構築に係る指針」に規定する「周産期医療の体制構築に係る指針」(以下「周産期医療の体制構築に係る指針」という。)による総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関
イ アと同様に24 時間の救急患者を受け入れている保険医療機関
(5) 内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科及び産科又は産婦人科を標榜し、当該診療科に係る入院医療を提供している保険医療機関であること。ただし、地域において質の高い医療の提供体制を確保する観点から、医療機関間で医療機能の再編又は統合を行うことについて地域医療構想調整会議で合意を得た場合に限り、小児科、産科又は産婦人科の標榜及び当該診療科に係る入院医療の提供を行っていない場合であっても、施設基準を満たしているものとみなす。なお、精神科については、24 時間対応できる体制(自院又は他院の精神科医が、速やかに診療に対応できる体制を含む。)があれば、必ずしも標榜し、入院医療を行う体制を必要としないものであるが、この場合であっても、以下のいずれも満たすものであること。
ア 区分番号「A230-4」精神科リエゾンチーム加算又は区分番号「A247」の「1」認知症ケア加算1の届出を行っていること。
イ 区分番号「A248」の「2」精神疾患診療体制加算2の算定件数又は救急患者の入院3日以内における区分番号「I001」入院精神療法若しくは区分番号「A300」救命救急入院料の注2に規定する精神疾患診断治療初回加算の算定件数が合計で年間20 件以上であること。
3 総合入院体制加算3に関する施設基準等
(1) 総合入院体制加算1の施設基準((1)、(6)から(10)まで、(12)のイ、(13)、(14)及び(16)に限る。)を満たしていること。
(2) 総合入院体制加算2の施設基準((4)に限る。)を満たしていること。
(3) 内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科及び産科又は産婦人科を標榜し、当該診療科に係る入院医療を提供している保険医療機関であること。ただし、地域において質の高い医療の提供体制を確保する観点から、医療機関間で医療機能の再編又は統合を行うことについて地域医療構想調整会議で合意を得た場合に限り、小児科、産科又は産婦人科の標榜及び当該診療科に係る入院医療の提供を行っていない場合であっても、施設基準を満たしているものとみなす。なお、精神科については、24 時間対応できる体制(自院又は他院の精神科医が、速やかに診療に対応できる体制も含む。)があれば、必ずしも標榜し、入院医療を行う体制を必要としないものであるが、以下のいずれかを満たすものであること。
ア 区分番号「A230-4」精神科リエゾンチーム加算又は区分番号「A247」認知症ケア加算1の届出を行っていること。
イ 区分番号「A248」精神疾患診療体制加算2の算定件数又は救急搬送患者の入院3日以内における区分番号「I001」入院精神療法若しくは区分番号「A300」救命救急入院料の注2に規定する加算の算定件数が合計で年間20 件以上であること。
(4) 全身麻酔による手術件数が年800 件以上であること。なお、併せて以下のアからカまでの全てを満たすことが望ましいものであり、少なくとも2つ以上を満たしていること。手術等の定義については、1の(4)と同様である。
ア 人工心肺を用いた手術及び人工心肺を使用しない冠動脈、大動脈バイパス移植術 40 件/年以上
イ 悪性腫瘍手術 400 件/年以上
ウ 腹腔鏡下手術 100 件/年以上
エ 放射線治療(体外照射法)4000 件/年以上
オ 化学療法 1000 件/年以上
カ 分娩件数 100 件/年以上
(5) 区分番号「A101」療養病棟入院基本料又は区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料を含む。)の届出を行っていない保険医療機関であること。ただし、平成26 年3月31 日以前に総合入院体制加算に係る届出を行っている場合には、当該基準は適用しない。
4 総合入院体制加算について、令和4年3月31 日において、現に当該加算の届出を行っている保険医療機関にあっては、令和4年9月30 日までの間、令和4年度改定後の総合入院体制加算の重症度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなすものであること。
5 届出に関する事項
(1) 新規届出時における退院患者数の割合については、届出前3か月間の実績を有していること。
(2) 総合入院体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式10、様式13 及び様式13 の2を用いること。
(3) 毎年7月において、前年度における手術件数等及び医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の取組状況を評価するため、別添7の様式13 及び様式13 の2により届け出ること。
(4) 当該加算の変更の届出に当たり、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制について、直近7月に届け出た内容と変更がない場合は、様式13 の2の届出を略すことができること。
(5) 地域医療構想調整会議で合意を得て、小児科、産科又は産婦人科の標榜及び当該診療科に係る入院医療の提供を行わない場合は、当該加算の届出に当たり、合意を得た会議の概要を書面にまとめたものを提出すること。なお、当該書面は届出を行う保険医療機関が作成したものでも差し支えない。