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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-3-③|重症度、医療・看護必要度の評価項目及び施設基準の見直し(一般病棟用)

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第1 基本的な考え方

急性期入院医療の必要性に応じた適切な評価を行う観点から、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度について、必要度の判定に係る評価項目を見直すとともに、入院料について評価の在り方を見直す。

第2 具体的な内容

1(変更)評価項目

1.一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価項目について、以下のとおり見直す。

  • 「点滴ライン同時3本以上の管理」の項目について、「注射薬剤3種類以上の管理」に変更する。
  • 「心電図モニターの管理」の項目について、評価項目から削除する。
  • 「輸血や血液製剤の管理」の項目の評価について、1点から2点に変更する。

2(変更)該当患者割合

2.一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価項目の見直しに伴い、入院料等の施設基準における該当患者割合の基準を見直す。

重症度、医療・看護必要度
(一般病棟用)
改定案
現行
改定案
現行
急性期一般入院料131%31%28%29%
急性期一般入院料227%28%24%26%
急性期一般入院料324%25%21%23%
急性期一般入院料420%22%17%20%
急性期一般入院料517%20%14%18%
急性期一般入院料618%15%
急性期一般入院料1(許可病床数200床未満)28%25%
急性期一般入院料2(許可病床数200床未満)25%26%22%24%
急性期一般入院料3(許可病床数200床未満)22%23%19%21%
急性期一般入院料4(許可病床数200床未満)18%20%15%18%
7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。))28%28%
7対1入院基本料(結核病棟入院基本料)10%11%8%9%
7対1入院基本料(専門病院入院基本料)30%30%28%28%
地域包括ケア病棟入院料12%14%8%11%
特定一般病棟入院料の注712%14%8%11%
重症度、医療・看護必要度
(一般病棟用)
改定案
現行
改定案
現行
看護必要度加算122%22%20%20%
看護必要度加算220%20%18%18%
看護必要度加算318%18%15%15%
総合入院体制加算133%35%30%33%
総合入院体制加算233%35%30%33%
総合入院体制加算330%32%27%30%
急性期看護補助体制加算7%7%6%6%
看護職員夜間配置加算7%7%6%6%
看護補助加算15%6%4%5%

[経過措置]
令和4年3月31日において現に次に掲げる入院料等に係る届出を行っている病棟又は病室については、令和4年9月30日までの間に限り、それぞれ当該入院料等に係る重症度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなす。

  • 急性期一般入院料1
  • 急性期一般入院料2
  • 急性期一般入院料3
  • 急性期一般入院料4
  • 急性期一般入院料5
  • 7対1入院基本料(結核病棟入院基本料)
  • 7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。))
  • 7対1入院基本料(専門病院入院基本料)
  • 看護必要度加算1
  • 看護必要度加算2
  • 看護必要度加算3
  • 総合入院体制加算1
  • 総合入院体制加算2
  • 総合入院体制加算3
  • 急性期看護補助体制加算
  • 看護職員夜間配置加算
  • 看護補助加算1
  • 地域包括ケア病棟入院料
  • 特定一般病棟入院料の注7

3(削除)急性期一般入院料6

3.急性期一般入院基本料について、施設基準における重症度、医療・看護必要度の該当患者割合の基準を変更することに伴い、以下の入院料の評価を見直す。なお、令和4年3月31日時点において、急性期一般入院料6に係る届出を行っている病棟については、同年9月30日までの間、改定前の医科診療報酬点数表により急性期一般入院料6を算定可能とする。

改定案現行
【急性期一般入院基本料】
急性期一般入院料1 1,650点
急性期一般入院料2 1,619点
急性期一般入院料3 1,545点
急性期一般入院料4 1,440点
急性期一般入院料5 1,429点
(削除)
急性期一般入院料6 1,382点

地域一般入院料1 1,159点
地域一般入院料2 1,153点
地域一般入院料3 988点
【急性期一般入院基本料】
急性期一般入院料1 1,650点
急性期一般入院料2 1,619点
急性期一般入院料3 1,545点
急性期一般入院料4 1,440点
急性期一般入院料5 1,429点
急性期一般入院料6 1,408点
急性期一般入院料7 1,382点


地域一般入院料1 1,159点
地域一般入院料2 1,153点
地域一般入院料3 988点

[経過措置]

令和4年3月31日において現に急性期一般入院料6に係る届出を行っている保険医療機関の病棟における急性期一般入院料6の算定については、令和4年9月30日までの間、なおその効力を有するものとする。

参考資料

原文はこちら

Ⅰ-3-③|重症度、医療・看護必要度の評価項目及び施設基準の見直し

中医協資料

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