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用語解説

「看護職員」と「看護要員」

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基本事項

定義

第3 届出受理後の措置等

(3) 1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者(以下「看護要員」という。)の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。)の数に対する看護師の比率については、暦月で1か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動。

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)
(令和4年3月4日保医発0304第2号)

具体例

A213 看護配置加算(1日につき) 25点

算定要件(通知)

看護配置加算は、看護師比率が40%以上と規定されている入院基本料を算定している病棟全体において、70%を超えて看護師を配置している場合に算定する。

第2 病院の入院基本料等に関する施設基準

(3) 夜間における勤務(以下「夜勤」という。)については、次の点について留意する。

  • ア (略)
  • イ 看護要員の名簿及び勤務実績表により、各病棟(精神病棟入院基本料の特別入院基本料等以外の特別入院基本料等を算定する病棟を除く。)ごとに次の要件が満たされていること。
    • (イ) 看護要員は、常時2人以上であること。
    • (ロ) 一般病棟、結核病棟及び精神病棟においては、看護職員を2人以上配置していること(精神病棟入院基本料の特別入院基本料等を除く。)。
    • (ハ) 療養病棟においては、看護職員1人と看護補助者1人の計2人以上の配置であっても差し支えない。
    • (ニ) (イ)から(ハ)までの要件を満たしている場合は、曜日や時間帯によって、夜勤の従事者が変動することは差し支えない。
  • 以下略

看護職員等

第十の二 看護職員処遇改善評価料の施設基準

二 それぞれの評価料に対応する数(当該保険医療機関の保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下「看護職員等」という。)の数を入院患者の数で除して得た数をいう。)を算出していること。

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