Ⅲ-2-③|情報通信機器を用いた医学管理等に係る評価の見直し
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やさしい診療報酬
慢性維持透析患者に対して、透析中に運動等に係る必要な指導を行った場合について、新たな評価を行う。
人工腎臓を算定している患者に対して、透析中に当該患者の病状及び療養環境等を踏まえた療養上必要な訓練等を行った場合の評価を新設する。
改定案 | 現行 |
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【人工腎臓】 [算定要件] 注14 人工腎臓を実施している患者に対して、医師、看護師、理学療法士又は作業療法士が、療養上必要な訓練等について指導を行った場合は、透析時運動指導等加算として、当該指導を開始した日から起算して90日を限度として、75点を所定点数に加算する。 | 【人工腎臓】 [算定要件] (新設) |