Ⅲ-4-4-⑩|クロザピンの導入を目的とする転院患者に係る要件の見直し
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やさしい診療報酬
地域におけるかかりつけ機能に応じて薬局を適切に評価する観点から、地域支援体制加算について要件及び評価を見直す。
1.地域支援体制加算について、調剤基本料の算定、地域医療への貢献に係る体制や実績に応じて類型化した評価体系に見直す。
改定案 | 現行 |
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【地域支援体制加算】 [算定要件] 注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の80に相当する点数)を所定点数に加算する。 イ 地域支援体制加算1 39点 ロ 地域支援体制加算2 47点 ハ 地域支援体制加算3 17点 ニ 地域支援体制加算4 39点 | 【地域支援体制加算】 [算定要件] 注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、地域支援体制加算として、所定点数に38点を加算する。 |
[施設基準] 四 地域支援体制加算の施設基準 | [施設基準] 四 地域支援体制加算の施設基準 次のいずれかに該当する保険薬局であること。 |
(1) 地域支援体制加算1の施設基準 次のいずれにも該当する保険薬局であること。 イ 調剤基本料1を算定している保険薬局であること。 ロ 地域医療への貢献に係る十分な体制が整備されていること。 ハ 地域医療への貢献に係る十分な実績を有していること。 | (1) 次のいずれにも該当する保険薬局であること。 イ 調剤基本料1を算定している保険薬局であること。 ロ 地域医療への貢献に係る十分な体制が整備されていること。 ハ 地域医療への貢献に係る十分な実績を有していること。 |
(2) 地域支援体制加算2の施設基準 次のいずれにも該当する保険薬局であること。 イ (1)のイ及びロに該当する保険薬局であること。 ロ 地域医療への貢献に係る相当の実績を有していること。 | (新設) |
(3) 地域支援体制加算3の施設基準 次のいずれにも該当する保険薬局であること。 イ 調剤基本料1以外を算定している保険薬局であること。 ロ 地域医療への貢献に係る必要な体制が整備されていること。 ハ (1)のハに該当する保険薬局であること。 | (新設) |
(4) 地域支援体制加算4の施設基準 (2)のロ並びに(3)のイ及びロに該当する保険薬局であること。 | (2) 次のいずれにも該当する保険薬局であること。 イ 調剤基本料1以外を算定している保険薬局であること。 ロ 地域医療への貢献に係る必要な体制が整備されていること。 ハ 地域医療への貢献に係る相当の実績を有していること。 |
改定案 | 現行 |
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第92 地域支援体制加算 1 地域支援体制加算1に関する施設基準 (1) 調剤基本料1を算定している保険薬局において、以下の①から③までの3つの要件を満たし、かつ、④及び⑤のいずれかの要件を満たすこと。なお、②、④及び⑤については、保険薬局当たりの直近1年間の実績とする。 | 第92 地域支援体制加算 1 地域支援体制加算に関する施設基準 (1) 以下のア又はイの区分に応じ、それぞれに掲げる基準を満たすこと。 ア 調剤基本料1を算定する保険薬局 (イ) 以下の①から③までの3つの要件を満たし、かつ、④及び⑤のいずれかの要件を満たすこと。なお、②、④及び⑤については、保険薬局当たりの直近1年間の実績とする。 |
① (略) | ① (略) |
② 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績としては、在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン薬剤管理指導料を除く。第92において同じ。)、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費の算定回数の合計が保険薬局当たりで24回以上であること。(中略) | ② 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績としては、在宅患者 訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン服薬指導料を除く。第92において同じ。)、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費の算定回数の合計が保険薬局当たりで12回以上であること。(中略) |
③ (略) | ③ (略) |
④ 服薬情報等提供料の算定回数が保険薬局当たりで12回以上であること。なお、当該回数には、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含めることができる。 | ④ 服薬情報等提供料の算定回数が保険薬局当たりで12回以上であること。なお、当該回数には、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含めることができる。 |
⑤ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に保険薬局当たりで1回以上出席していること。 | ⑤ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に保険薬局当たりで1回以上出席していること。 |
(2) (1)の④の「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務」とは次のものをいう。 ・服薬管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料の特定薬剤管理指導加算2 ・服薬管理指導料の調剤後薬剤管理指導加算 (略) | (ロ) ④の「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務」とは次のものをいう。 ・薬剤服用歴管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料の特定薬剤管理指導加算2 ・薬剤服用歴管理指導料の調剤後薬剤管理指導加算 (略) |
(削除) | イ 調剤基本料1以外を算定する保険薬局 (略) |
(3)~(25) (略) | (2)~(24) (略) |
改定案 | 現行 |
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2 地域支援体制加算2に関する施設基準 (1) 調剤基本料1を算定している保険薬局において、地域医療への貢献に係る相当の実績として、1の(1)及び(3)から(25)までの基準を満たした上で、以下の①から⑨までの9つの要件のうち3以上を満たすこと。この場合において、⑨の「薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議」への出席は、当該保険薬局当たりの直近1年間の実績とし、それ以外については当該保険薬局における直近1年間の処方箋受付回数1万回当たりの実績とする。なお、直近1年間の処方箋受付回数が1万回未満の場合は、処方箋受付回数1万回とみなす。 ① 薬剤調製料の時間外等加算及び夜間・休日等加算の算定回数の合計が400回以上であること。 ② 薬剤調製料の麻薬を調剤した場合に加算される点数の算定回数が10回以上であること。 ③ 調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定回数の合計が40回以上であること。 ④ かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が40回以上であること。 ⑤ 外来服薬支援料1の算定回数が12回以上であること。 ⑥ 服用薬剤調整支援料1及び2の算定回数の合計が1回以上であること。 ⑦ 在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費について単一建物診療患者が1人の場合の算定回数の合計が計24回以上であること(在宅協力薬局として連携した場合(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)や同等の業務を行った場合を含む。)。(中略) ⑧ 服薬情報等提供料の算定回数が60回以上であること。なお、当該回数には、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含む。 ⑨ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に5回以上出席していること。 (2) (1)の⑧の「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務」については、1の(2)に準じて取り扱う。 (3) かかりつけ薬剤師包括管理料を算定する患者については、(1)の⑧の服薬情報等提供料のほか、(1)の②の薬剤調製料の麻薬を調剤した場合に加算される点数、(1)の③の重複投薬・相互作用防止等加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料、(1)の⑤の外来服薬支援料1並びに(1)の⑥の服用薬剤調整支援料に相当する業務を実施した場合には、当該業務の実施回数を算定回数に含めることができる。この場合において、薬剤服用歴の記録に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが遡及して確認できるものでなければならないこと。 (4) (1)の「当該保険薬局における直近1年間の処方箋受付回数」は、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数に準じて取り扱う。(1)の①から⑧までの基準を満たすか否かは、当該保険薬局における直近1年間の実績が、直近1年間の処方箋受付回数を各基準に乗じて1万で除して得た回数以上であるか否かで判定する。 | (新設) |
改定案 | 現行 |
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3 地域支援体制加算3に関する施設基準 (1) 調剤基本料1以外を算定している保険薬局において、1の(3)から(25)までの基準を満たした上で、地域医療への貢献に係る十分な実績として、2の(1)の①から⑨までの9つの要件のうち、④及び⑦を含む3項目以上を満たすこと。なお、直近1年間の処方箋受付回数が1万回未満の場合は、処方箋受付回数1万回とみなす。 (2) 麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。 | (新設) |
改定案 | 現行 |
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4 地域支援体制加算4に関する施設基準 (1) 調剤基本料1以外を算定している保険薬局において、1の(3)から(25)までの基準を満たした上で、地域医療への貢献に係る相当の実績として、2の(1)の①から⑨までの9つの要件のうち8項目以上を満たすこと。なお、直近1年間の処方箋受付回数が1万回未満の場合は、処方箋受付回数1万回とみなす。 | (新設) |
改定案 | 現行 |
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5 届出に関する事項 (1) (略) (2) 令和4年3月31日時点で地域支援体制加算の施設基準に係る届出を行っている保険薬局については、「在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績」の要件を満たしていると届出を行っている保険薬局については、令和5年3月31日までの間に限り、「在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績」の基準を満たしているものとする。 | 2 届出に関する事項 (1) (略) (2) 1の(1)のアに規定する調剤基本料1を算定する保険薬局の要件については、令和3年3月31日までの間に限り、なお従前の例による。 |
(3) 令和4年3月31日時点で現に調剤基本料1を算定している保険薬局であって、同日後に調剤基本料3のハを算定することとなったものについては、令和5年3月31日までの間に限り、調剤基本料1を算定しているものとみなす。 | (新設) |
2.地域支援体制加算を算定している薬局が、災害や新興感染症の発生時等における医薬品供給や衛生管理に係る対応など、地域において必要な役割を果たすことができる体制を確保した場合の評価を新設する。