Ⅲ-5-⑤|歯科固有の技術の評価の見直し
第1 基本的な考え方
歯科固有の技術について、実態に合わせた見直しを行うとともに、歯科医療の推進に資する技術については、医療技術評価分科会等における検討を踏まえつつ、口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応及び生活の質に配慮した歯科医療の推進の観点から適切な評価を行う。
第2 具体的な内容
1.歯冠形成のメタルコア加算について、診療の実態を踏まえ、廃止する。
改定案 | 現行 |
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【メタルコア加算(歯冠形成(1歯につき))】 [算定要件] (削除) | 【メタルコア加算(歯冠形成(1歯につき))】 [算定要件] 注7 2のイについて、メタルコアにより支台築造した歯に対するものについては、30点を所定点数に加算する。 |
(削除) | 8 2のロについて、メタルコアにより支台築造した歯に対するものについては、30点を所定点数に加算する。 |
7~9 (略) | 9~11 (略) |
2.歯周基本治療処置について、診療の内容等も踏まえて廃止するとともに、基本診療料の評価の見直し等を行う。
改定案 | 現行 |
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【歯周基本治療処置(1口腔につき)】 (削除) | 【歯周基本治療処置(1口腔につき)】 10点 |
3.区分C2(新機能・新技術)で保険適用された新規医療技術について、それぞれ技術料の新設等を行う。
改定案 | 現行 |
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【CAD/CAM冠(1歯につき)】 [算定要件] 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯冠補綴物の設計・製作に要するコンピュ-タ支援設計・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を用いて、歯冠補綴物(全部被覆冠に限る。)を設計・製作し、装着した場合に限り算定する。 | 【CAD/CAM冠(1歯につき)】 [算定要件] 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯冠補綴物の設計・製作に要するコンピュ-タ支援設計・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を用いて、臼歯に対して歯冠補綴物(全部被覆冠に限る。)を設計・製作し、装着した場合に限り算定する。 |
- (新)チタン冠(1歯につき)1,200点
- (新)磁性アタッチメント(1個につき)
- 1磁石構造体を用いる場合 260点
- 2キーパー付き根面板を用いる場合 350点
[算定要件]
- 有床義歯(区分番号M018に掲げる有床義歯又は区分番号M019に掲げる熱可塑性樹脂有床義歯に限り、区分番号M030の2に掲げる軟質材料を用いる場合において義歯床用軟質裏装材を使用して間接法により床裏装を行った場合に係る有床義歯を除く。)に対して、磁性アタッチメントを装着した場合に限り算定する。
4.医療技術評価分科会における検討結果を踏まえ、医療技術の評価及び再評価を行い、優先的に保険導入すべきとされた新規技術の保険導入及び既存技術の診療報酬上の評価を行う。
【診療報酬改定において対応する優先度が高い技術のうち、学会等から医療技術評価分科会に提案があったものの例】
(1)CAD/CAMインレー
(2)口腔細菌定量検査
(3)歯科部分パノラマ断層撮影
(4)広範囲顎骨支持型補綴装置埋入手術における画像等手術支援加算
(5)顎補綴等の症例に対する直接法における軟質材料の適用拡大
(6)先天性疾患等に起因した歯科矯正の適応症の拡大
(7)永久歯萌出不全に起因した咬合異常に対する歯科矯正の適用基準の拡大
(8)チタンによる前歯部レジン前装金属冠
(9)歯科麻酔管理料における長時間麻酔管理加算
5.歯科用貴金属の基準材料価格について、素材価格の変動状況を踏まえ、随時改定の方法などを見直す。
6.口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応、生活の質に配慮した歯科医療の推進及び臨床の実態等の観点から、既存技術の評価の見直しを行う。
①接着冠
(新)接着冠(1歯につき)
1前歯370点
2臼歯310点
②根面被覆
(新)根面被覆(1歯につき)
1根面板によるもの190点
2レジン充塡によるもの106点
③歯周疾患処置
改定案 | 現行 |
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【歯周病処置(1口腔1回につき)】 14点 | 【歯周疾患処置(1口腔1回につき)】 14点 |
【その他、評価の見直しを行う技術の例】
(1)支台築造印象
(2)有床義歯
参考資料
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中医協資料
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