Ⅲ-4-4-⑦|児童思春期精神科専門管理加算の見直し
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やさしい診療報酬
一部の医療機関では時間外の小児の緊急入院を多く受け入れている実態を踏まえ、充実した時間外受入体制を整備している場合について、新たな評価を行う。
小児患者に対して迅速かつ適切な対応が行われるよう、時間外における小児患者の緊急入院の受入体制を整備している場合の評価を新設する。
改定案 | 現行 |
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【小児入院医療管理料】 [算定要件] 注8 当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において、緊急に入院を必要とする小児患者を受け入れる体制の確保につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟に入院している患者(小児入院医療管理料1又は小児入院医療管理料2を現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。 イ 時間外受入体制強化加算1 300点 ロ 時間外受入体制強化加算2 180点 | 【小児入院医療管理料】 [算定要件] (新設) |
9 診療に係る費用(注2、注3及び注8に規定する加算並びに当該患者に対して行った第2章第2部第2節在宅療養指導管理料、(中略)を除く。)は、小児入院医療管理料1及び小児入院医療管理料2に含まれるものとする。 | 5 診療に係る費用(注2及び注3に規定する加算並びに当該患者に対して行った第2章第2部第2節在宅療養指導管理料、(中略)を除く。)は、小児入院医療管理料1及び小児入院医療管理料2に含まれるものとする。 |
[施設基準] (11) 小児入院医療管理料の注8に規定する加算の施設基準 イ 時間外受入体制強化加算1 ① 当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において、当該病棟における緊急の入院患者の受入れにつき、十分な実績を有していること。 ② 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。 ロ 時間外受入体制強化加算2 ① 当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において、当該病棟における緊急の入院患者の受入れにつき、相当の実績を有していること。 ② イの②を満たすものであること。 | [施設基準] (新設) |
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