Ⅲ-6-④|病棟薬剤業務実施加算の見直し
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やさしい診療報酬
重篤な患者を高次の医療機関へ搬送している実態や、ECMO等を装着した重症患者に対する搬送中の専門性の高い診療の必要性を踏まえ、救急搬送診療料について要件を見直すとともに、当該搬送中の診療について新たな評価を行う。
1.ガイドラインに基づいて適切に重症患者を搬送した場合の評価を新設する。
改定案 | 現行 |
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【救急搬送診療料】 [算定要件] 注4 注1に規定する場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、重篤な患者に対して当該診療を行った場合には、重症患者搬送加算として、1,800点を所定点数に加算する。 | 【救急搬送診療料】 [算定要件] (新設) |
(9) 「注4」の加算は、救急搬送中に人工心肺補助装置、補助循環装置又は人工呼吸器を装着し医師による集中治療を要する状態の患者について、関係学会の指針等に基づき、重症患者搬送チームが搬送を行った場合に加算する。 | (新設) |
[施設基準] 二の二 救急搬送診療料の注4に規定する施設基準 重症患者の搬送を行うにつき十分な体制が整備されていること。 | [施設基準] (新設) |
2.入院患者を転院搬送する場合における救急搬送診療料の算定可否を整理する。
改定案 | 現行 |
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【救急搬送診療料】 [算定要件] (5) 救急搬送診療料は、救急用の自動車等に同乗して診療を行った医師の所属する保険医療機関において算定する。 | 【救急搬送診療料】 [算定要件] (新設) |
(6) 入院患者を他の保険医療機関に搬送した場合、救急搬送診療料は算定できない。ただし、以下のいずれかに該当する場合においては、入院患者についても救急搬送診療料を算定することができる。 ア 搬送元保険医療機関以外の保険医療機関の医師が、救急用の自動車等に同乗して診療を行った場合 イ 救急搬送中に人工心肺補助装置、補助循環装置又は人工呼吸器を装着し医師による集中治療を要する状態の患者について、関係学会の指針等に基づき、患者の搬送を行う場合 (7)~(9) (略) | (5) 当該保険医療機関の入院患者を 他の保険医療機関に搬送した場合、 救急搬送診療料は算定できない。 |
(10) 同一の搬送において、複数の保険医療機関の医師が診療を行った場合、主に診療を行った医師の所属する保険医療機関が診療報酬請求を行い、それぞれの費用の分配は相互の合議に委ねることとする。 | (6)~(8) (略) (新設) |
準備中