Ⅲ-5-②|歯科口腔疾患の重症化予防の推進
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やさしい診療報酬
患者の重症度等に応じた質の高い救急医療を適切に評価する観点から、救急医療管理加算について、対象となる患者の状態、診療報酬明細書等に記載を求める内容及びその評価を見直す。
1.救急医療管理加算について、対象患者の状態のうち熱傷に係る状態を明確化し、「消化器疾患で緊急処置を必要とする重篤な状態」及び「蘇生術を必要とする重篤な状態」を追加するとともに、評価を見直す。
改定案 | 現行 |
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【救急医療管理加算】 1 救急医療管理加算1 1,050点 2 救急医療管理加算2 420点 | 【救急医療管理加算】 1 救急医療管理加算1 950点 2 救急医療管理加算2 350点 |
[算定要件] (2) 救急医療管理加算1の対象となる患者は、次に掲げる状態のうちアからサのいずれかの状態にあって、医師が診察等の結果、緊急に入院が必要であると認めた重症患者をい う。(中略) ア~カ (略) キ 広範囲熱傷、顔面熱傷又は気道熱傷 ク・ケ (略) コ 消化器疾患で緊急処置を必要とする重篤な状態 サ 蘇生術を必要とする重篤な状態 シ その他の重症な状態 | [算定要件] (2) 救急医療管理加算1の対象となる患者は、次に掲げる状態のうちアからケのいずれかの状態にあって、医師が診察等の結果、緊急に入院が必要であると認めた重症患者をいう。(中略) ア~カ (略) キ 広範囲熱傷 ク・ケ (略) (新設) (新設) コ その他の重症な状態 |
(3) 救急医療管理加算2の対象となる患者は、(2)のアからサまでに準ずる状態又はシの状態にあって、医師が診察等の結果、緊急に入院が必要であると認めた重症患者をいう。 | (3) 救急医療管理加算2の対象となる患者は、(2)のアからケまでに準ずる状態又はコの状態にあって、医師が診察等の結果、緊急に入院が必要であると認めた重症患者をいう。 |
2.救急医療管理加算の算定において、対象患者の一部の状態について、緊急入院が必要であると判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載することとする。
改定案 | 現行 |
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[算定要件] (4) 救急医療管理加算1を算定する場合は、以下の内容について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 ア (2)のアからサのうち該当する状態 イ (略) | [算定要件] (4) 救急医療管理加算1を算定する場合は、以下の内容について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 ア (2)のアからケのうち該当する状態 イ (略) |
ウ (2)のイの状態に該当する場合はJCSOの状態、(2)のウの状態に該当する場合はNYHA1又はP/F比400以上の状態及び(2)のキの状態(気道熱傷及び顔面熱傷を除く。)に該当する場合はBurnIndexOの状態について、緊急入院が必要であると判断した医学的根拠 | (新設) |
エ (略) | ウ (略) |
(5) 救急医療管理加算2を算定する場合は、以下の内容について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 ア (2)のアからサまでに準ずる状態又はシの状態として該当するもの イ (略) | (5) 救急医療管理加算2を算定する場合は、以下の内容について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 ア (2)のアからケまでに準ずる状態又はコの状態として該当するもの イ (略) |
ウ (2)のイに準ずる状態に該当する場合はJCSOの状態、(2)のウに準ずる状態に該当する場合はNYHA1又はP/F比400以上の状態及び(2)のキに準ずる状態(気道熱傷及び顔面熱傷を除く。)に該当する場合はBurn IndexOの状態について、緊急入院が必要であると判断した医学的根拠 | (新設) |
エ (略) | ウ (略) |
準備中