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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-4-6-⑫|専門機関との連携分娩管理の評価の新設

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第1 基本的な考え方

妊産婦に対するより安全な分娩管理を推進する観点から、医療機関が地域周産期母子医療センター等と連携して適切な分娩管理を実施した場合について、新たな評価を行う。

第2 具体的な内容

地域周産期母子医療センター等の専門機関との連携体制を構築し、妊産婦に対して適切な分娩管理を実施した場合の評価を新設する。

ハイリスク分娩等管理加算(1日につき)

  • 1 ハイリスク分娩管理加算 3,200点
  • (新)2 地域連携分娩管理加算 3,200点

[対象患者]

  • 次に掲げる疾患等の妊産婦であって、保険医療機関の医師が地域連携分娩管理の必要性を認めた者
    • ア 40歳以上の初産婦である患者
    • イ 子宮内胎児発育遅延の患者(重度の子宮内胎児発育遅延の患者以外の患者であって、地域周産期母子医療センター等から当該保険医療機関に対して診療情報が文書により提供されているものに限る。)
    • ウ 糖尿病の患者(2型糖尿病又は妊娠糖尿病の患者(食事療法のみで血糖コントロールが可能なものに限る。)であって、専門医又は専門医療機関から当該保険医療機関に対して診療情報が文書により提出されているものに限る。)
    • エ 精神疾患の患者(他の保険医療機関において精神療法を実施している者であって当該保険医療機関に対して診療情報が文書により提供されているものに限る。)

[算定要件]

  • (1)地域連携分娩管理加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、別に厚生労働大臣が定める患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、地域連携分娩管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、分娩を伴う入院中に地域連携分娩管理を行った場合に、1入院に限り8日を限度として所定点数に加算する。
  • (2)地域連携分娩管理と同一日に行うハイリスク妊娠管理に係る費用は、地域連携分娩管理加算に含まれるものとする。
  • (3)地域連携分娩管理加算の算定に当たっては、分娩を伴う入院前に、当該保険医療機関から、連携を行っている地域周産期母子医療センター等に当該患者を紹介し、受診させなければならない。
  • (4)対象患者に該当する妊産婦であっても、当該患者が複数の疾患等を有する場合においては、当該加算は算定できない。

[施設基準]

  • (1)当該保険医療機関内に専ら産婦人科又は産科に従事する常勤医師が3名以上配置されていること。
  • (2)当該保険医療機関内に常勤の助産師が3名以上配置されていること。
  • (3)一年間の分娩実施件数が120件以上であり、かつ、その実施件数等を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
  • (4)周産期医療に関する専門の保険医療機関との連携により、分娩管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
  • (5)公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償を実施していること。

参考資料

原文はこちら

中医協資料

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