Ⅲ-4-4-⑦|児童思春期精神科専門管理加算の見直し
児童思春期精神科専門管理加算のうち、16歳未満の患者に対して通院・在宅精神療法を行った場合の評価について、初診日から2年を超えて行った場合についても評価を行う。
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