Ⅰ-5-⑥|継続診療加算の見直し
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やさしい診療報酬
精神疾患患者の地域定着を推進する観点から、精神科外来への通院及び重点的な支援を要する患者に対して、多職種による包括的支援マネジメントに基づく相談・支援等を実施した場合について、新たな評価を行う。
精神科外来に通院する重点的な支援を要する患者に対し、多職種による相談支援や関係機関との連絡調整等を行った場合の評価を新設する。
改定案 | 現行 |
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【通院精神療法】 [算定要件] 注9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1を算定する患者であって、重点的な支援を要するものに対して、精神科を担当する医師の指示の下、看護師又は精神保健福祉士が、当該患者が地域生活を継続するための面接及び関係機関との連絡調整を行った場合に、療養生活継続支援加算として、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り350点を所定点数に加算する。ただし、注8に規定する加算を算定した場合は、算定しない。 | 【通院精神療法】 [算定要件] (新設) |
[施設基準] 一の一の五 通院・在宅精神療法の注9に規定する施設基準 療養生活を継続するための支援を行うにつき十分な体制が確保されていること。 | [施設基準] (新設) |
第47の7 通院・在宅精神療法 3 通院・在宅精神療法の療養生活継続支援加算の施設基準 (1) 当該保険医療機関内に、当該支援に専任の看護師又は専任の精神保健福祉士が1名以上勤務していること。 (2) 当該看護師又は精神保健福祉士が同時に担当する療養生活継続支援の対象患者の数は1人につき80人以下であること。また、それぞれの看護師又は精神保健福祉士が担当する患者の一覧を作成していること。 (3) 当該看護師については、精神科等の経験を3年以上有し、精神看護関連領域に係る適切な研修を修了した者であること。なお、ここでいう精神看護関連領域に係る適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。 ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(600時間以上の研修期間であって、修了証が交付されるもの)。 イ 精神看護関連領域に係る専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。 ウ 講義及び演習は、次の内容を含むものであること。 (イ) 精神看護関連領域に必要な理論及び保健医療福祉制度等の概要 (ロ) 精神症状の病因・病態、治療 (ハ) 精神看護関連領域における倫理的課題と対応方法 (ニ) 精神看護関連領域に関するアセスメントと援助技術 (ホ) 患者・家族の支援、関係調整 (ヘ) ケアの連携体制の構築(他職種・他機関との連携、社会資源の活用) (ト) ストレスマネジメント (チ) コンサルテーション方法 エ 実習により、事例に基づくアセスメントと精神看護関連領域に必要な看護実践を含むものであること。 | 第47の7 通院・在宅精神療法 (新設) |
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