Ⅰ-3-⑩|早期離床・リハビリテーション加算の見直し
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やさしい診療報酬
自殺企図患者等に対する効果的な指導に係る評価を推進する観点から、救急患者精神科継続支援料について要件及び評価を見直す。
救急患者精神科継続支援料について、より充実した人員配置を求める観点から、精神保健福祉士の配置を必須化するとともに、更なる評価を行う。
改定案 | 現行 |
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【救急患者精神科継続支援料】 1 入院中の患者 900点 2 入院中の患者以外 300点 | 【救急患者精神科継続支援料】 1 入院中の患者 435点 2 入院中の患者以外 135点 |
[算定要件] 注2 入院中の患者については、入院した日から起算して6月以内の期間に週1回に限り算定する。 3 入院中の患者以外の患者については、退院後、電話等で継続的な指導等を行った場合に、退院後24週を限度として、週1回に限り算定する。 | [算定要件] 注2 入院中の患者については、入院した日から起算して6月以内の期間に月1回に限り算定する。 3 入院中の患者以外の患者については、退院後、電話等で継続的な指導等を行った場合に、退院後6月を限度として、計6回に限り算定する。 |
[施設基準] 1 救急患者精神科継続支援料に関する施設基準 (3) 自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等について指導等を行うための適切な研修を修了した専任の常勤精神保健福祉士及び専任の常勤看護師、専任の常勤作業療法士、専任の常勤公認心理師又は専任の常勤社会福祉士が、1名以上配置されていること。 | [施設基準] 1 救急患者精神科継続支援料に関する施設基準 (3) 自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等について指導等を行うための適切な研修を修了した専任の常勤看護師、専任の常勤作業療法士、専任の常勤精神保健福祉士、専任の常勤公認心理師又は専任の常勤社会福祉士が、1名以上配置されていること。 |
2 届出に関する事項 (1) 救急患者精神科継続支援料の施設基準に係る届出は、別添2の様式44の6を用いること。専任の常勤医師、専任の常勤精神保健福祉士及び専任の常勤看護師等については、研修修了を証明する書類を添付すること。 (2) 令和4年3月31日時点で救急患者精神科継続支援料の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、1の(3)の基準を満たしているものとする。 | 2 届出に関する事項 救急患者精神科継続支援料の施設基準に係る届出は、別添2の様式44の6を用いること。専任の常勤医師及び専任の常勤看護師等については、研修修了を証明する書類を添付すること。 (新設) |
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