Ⅲ-1-⑫|プログラム医療機器に係る評価の新設
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やさしい診療報酬
質の高い放射線内用療法の提供を推進する観点から、放射線治療病室管理加算について要件及び評価を見直す。
放射線治療病室管理加算について、治療用放射性同位元素又は密封小線源による治療が行われた患者に対する放射線治療病室管理をそれぞれ評価するとともに、放射線治療病室に係る施設基準を設ける。
改定案 | 現行 |
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【放射線治療病室管理加算】 放射線治療病室管理加算(1日につき) | 【放射線治療病室管理加算】 放射線治療病室管理加算(1日につき) 2,500点 |
1 治療用放射性同位元素による治療の場合 6,370点 | (新設) |
2 密封小線源による治療の場合 2,200点 | (新設) |
[算定要件] 注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室において、治療上の必要があって放射線治療病室管理が行われた入院患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、放射線治療病室管理加算を算定できるものを現に算定している患者であって、治療用放射性同位元素による治療が行われたものに限る。)について、所定点数に加算する。 | [算定要件] 注 治療上の必要があって、保険医療機関において、放射線治療病室管理が行われた入院患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、放射線治療病室管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。 |
2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室において、治療上の必要があって放射線治療病室管理が行われた入院患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、放射線治療病室管理加算を算定できるものを現に算定している患者であって、密封小線源による治療が行われたものに限る。)について、所定点数に加算する。 | (新設) |
[施設基準] 二十一の四 放射線治療病室管理加算の施設基準 (1) 治療用放射性同位元素による治療の場合の施設基準 医療法施行規則第三十条の十二各号に掲げる基準を満たすものであること。 (2) 密封小線源による治療の場合の施設基準 医療法施行規則第三十条の十二第一号及び第二号に掲げる基準を満たすものであること。 | [施設基準] (新設) |
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