Ⅲ-1-⑬|生活習慣病管理料の見直し
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やさしい診療報酬
新型コロナウイルス感染症に係る特例的な措置における実態も踏まえ、情報通信機器を用いた場合の医学管理等について、要件及び評価を見直す。
情報通信機器を用いて行った医学管理等については、以下のとおり整理する。
1.検査料等が包括されている地域包括診療料、認知症地域包括診療料及び生活習慣病管理料について、情報通信機器を用いた場合の評価対象から除外する。
改定案 | 現行 |
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【地域包括診療料】 [算定要件] (削除) | 【地域包括診療料】 [算定要件] 注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号A003に掲げるオンライン診療料を算定する際に地域包括診療料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、注1の規定にかかわらず、所定点数に代えて、地域包括診療料(情報通信機器を用いた場合)として、月1回に限り100点を算定する。 |
[施設基準] (削除) ※ 認知症地域包括診療料及び生活習慣病管理料についても同様。 | [施設基準] (3) 地域包括診療料の注4に規定する施設基準 オンライン診療料に係る届出を行っている保険医療機関であること。 |
2.ウイルス疾患指導料、皮膚科特定疾患指導管理料、小児悪性腫瘍患者指導管理料、がん性疼痛緩和指導管理料、がん患者指導管理料、外来緩和ケア管理料、移植後患者指導管理料、腎代替療法指導管理料、乳幼児育児栄養指導料、療養・就労両立支援指導料、がん治療連携計画策定料2、外来がん患者在宅連携指導料、肝炎インターフェロン治療計画料及び薬剤総合評価調整管理料について、情報通信機器を用いた場合の評価の対象に追加する。
改定案 | 現行 |
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【小児悪性腫瘍患者指導管理料】 [算定要件] 注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、小児悪性腫瘍患者指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、小児悪性腫瘍患者指導管理料(情報通信機器を用いた場合)として、479点を算定する。 | 【小児悪性腫瘍患者指導管理料】 [算定要件] (新設) |
[施設基準] (8)の2 小児悪性腫瘍患者指導管理料の注5に規定する施設基準 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。 ※ ウイルス疾患指導料、皮膚科特定疾患指導管理料、がん性疼痛緩和指導管理料、がん患者指導管理料、外来緩和ケア管理料、移植後患者指導管理料、腎代替療法指導管理料、乳幼児育児栄養指導料、療養・就労両立支援指導料、がん治療連携計画策定料2、外来がん患者在宅連携指導料、肝炎インターフェロン治療計画料及び薬剤総合評価調整管理料についても同様。 | [施設基準] (新設) |
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