Ⅲ-2-⑫|外来医療等におけるデータ提出に係る評価の新設
【新・外来データ提出加算】50点の加算。対象点数:「生活習慣病管理料」「在宅時医学総合管理料」「施設入居時等医学総合管理料」「在宅がん医療総合診療料」「疾患別リハビリテーション料」(※)令和5年10月診療分から開始予定
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