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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-1-⑨|人工腎臓に係る導入期加算の見直し

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第1 基本的な考え方

慢性腎臓病患者に対する移植を含む腎代替療法に関する情報提供を更に推進する観点から、人工腎臓の導入期加算について要件及び評価を見直す。

第2 具体的な内容

現在実施されている腎代替療法の実態を踏まえ、慢性腎臓病の患者に対する手厚い情報提供や、移植実施施設における他施設との連携を推進するため、人工腎臓に係る導入期加算について、腎代替療法に係る所定の研修を修了した者の配置要件の追加等の見直しを行う。

算定要件・施設基準(全体)

改定案現行
【導入期加算(人工腎臓)】
[算定要件]
注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合には、導入期加算として、導入期1月に限り1日につき、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ 導入期加算1 200点
ロ 導入期加算2 400点
ハ 導入期加算3 800点
【導入期加算(人工腎臓)】
[算定要件]
注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合には、導入期加算として、導入期1月に限り1日につき、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ 導入期加算1 200点
ロ 導入期加算2 500点
(新設)
[施設基準]
二の二 人工腎臓に規定する厚生労働大臣が定める施設基準等
(2) 導入期加算の施設基準
イ・ロ (略)
ハ 導入期加算3の施設基準
① 導入期加算1の施設基準を満たしていること。
② 当該療法を行うにつき十分な実績を有していること。
[施設基準]
二の二 人工腎臓に規定する厚生労働大臣が定める施設基準等
(2) 導入期加算の施設基準
イ・ロ (略)
(新設)

施設基準(加算1)

改定案現行
第57の2 人工腎臓
2 導入期加算の施設基準
(1) 導入期加算1の施設基準
第57の2 人工腎臓
2 導入期加算の施設基準
(1) 導入期加算1の施設基準
 関連学会の作成した資料又はそれらを参考に作成した資料に基づき、患者ごとの適応に応じて、腎代替療法について、患者に対し十分な説明を行っていること。関連学会の作成した資料又はそれらを参考に作成した資料に基づき、患者ごとの適応に応じて、腎代替療法について、患者に対し十分な説明を行っていること。
イ 腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が配置されていることが望ましい。(新設)

施設基準(加算2)

改定案現行
(2) 導入期加算2の施設基準

次のすべてを満たしていること。
(2) 導入期加算2の施設基準

次のすべてを満たしていること。
ア (1)のアを満たしていること。ア 導入期加算1の施設基準を満たしていること。
イ 腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が配置されていること。(新設)
ウ 腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が、導入期加算3を算定している施設が実施する腎代替療法に係る研修を定期的に受講していること。(新設)
エ 区分番号「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料を過去1年間で24回以上算定していること。イ 区分番号「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料を過去1年間で12回以上算定していること。
オ 腎移植について、患者の希望に応じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に向けた手続きを行った患者が前年に2人以上いること。なお、腎移植に向けた手続きを行った患者とは、日本臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録された患者、先行的腎移植が実施された患者又は腎移植が実施され透析を離脱した患者をいう。ウ 腎移植について、患者の希望に応じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に向けた手続きを行った患者が前年に3人以上いること。なお、腎移植に向けた手続き等を行った患者とは、臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録された患者、先行的腎移植が実施された患者又は腎移植が実施され透析を離脱した患者をいう。

施設基準(加算3)

改定案現行
(3) 導入期加算3の施設基準
次のすべてを満たしていること。

ア (1)のア及び(2)のイを満たしていること。

イ 腎臓移植実施施設として、日本臓器移植ネットワークに登録された施設であり、移植医と腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が連携して診療を行っていること。

ウ 導入期加算1又は2を算定している施設と連携して、腎代替療法に係る研修を実施し、必要に応じて、当該連携施設に対して移植医療等に係る情報提供を行っていること。

エ 区分番号「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料を過去1年間で36回以上算定していること。

オ 腎移植について、患者の希望に応じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に向けた手続きを行った患者が前年に5人以上いること。なお、腎移植に向けた手続きを行った患者とは、日本臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録された患者、先行的腎移植が実施された患者又は腎移植が実施され透析を離脱した患者をいう。

カ 当該保険医療機関において献腎移植又は生体腎移植を実施した患者が前年に2人以上いること。
(新設)

届出に関する事項

改定案現行
5 届出に関する事項
(4) 令和4年3月31日時点で導入期加算2の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、2の(2)のイ、ウ及びエの基準を満たしているものとする。
5 届出に関する事項
(新設)

参考資料

原文はこちら

中医協資料

関連する改定項目

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