Ⅰ-6-⑮|訪問看護における特定行為の手順書の交付に係る評価の新設
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やさしい診療報酬
医師の働き方改革を一層推進する観点から、精神科リエゾンチーム加算等の要件に係る研修に特定行為研修を追加する。
精神科リエゾンチーム加算、栄養サポートチーム加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算及び呼吸ケアチーム加算の要件として履修が求められている研修の種類に、特定行為に係る研修を追加する。
改定案 | 現行 |
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【精神科リエゾンチーム加算】 [施設基準] (2) (略) ア 国又は医療関係団体等が主催する研修(600時間以上の研修期間であって、修了証が交付されるもの)又は保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修であること。 ※ 栄養サポートチーム加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、呼吸ケアチーム加算についても同様。 | 【精神科リエゾンチーム加算】 [施設基準] (2) (略) ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(600時間以上の研修期間であって、修了証が交付されるもの)。 |