Ⅰ-3-⑱|回復期リハビリテーションを要する状態の見直し
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やさしい診療報酬
勤務医の働き方改革を推進し、質の高い医療を提供する観点から、医師事務作業補助体制加算について要件及び評価を見直す。
医師事務作業補助者が実施可能な業務に係る整理等を踏まえ、医師事務作業補助体制加算1及び2について、医師事務作業補助者の経験年数に着目した評価に見直す。
改定案 | 現行 |
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【医師事務作業補助体制加算】 1 医師事務作業補助体制加算1 イ 15対1補助体制加算 1,050点 ロ 20対1補助体制加算 835点 ハ 25対1補助体制加算 705点 ニ 30対1補助体制加算 610点 ホ 40対1補助体制加算 510点 へ 50対1補助体制加算 430点 ト 75対1補助体制加算 350点 チ 100対1補助体制加算 300点 | 【医師事務作業補助体制加算】 1 医師事務作業補助体制加算1 イ 15対1補助体制加算 970点 ロ 20対1補助体制加算 758点 ハ 25対1補助体制加算 630点 ニ 30対1補助体制加算 545点 ホ 40対1補助体制加算 455点 へ 50対1補助体制加算 375点 ト 75対1補助体制加算 295点 チ 100対1補助体制加算 248点 |
2 医師事務作業補助体制加算2 イ 15対1補助体制加算 975点 ロ 20対1補助体制加算 770点 ハ 25対1補助体制加算 645点 ニ 30対1補助体制加算 560点 ホ 40対1補助体制加算 475点 へ 50対1補助体制加算 395点 ト 75対1補助体制加算 315点 チ 100対1補助体制加算 260点 | 2 医師事務作業補助体制加算2 イ 15対1補助体制加算 910点 ロ 20対1補助体制加算 710点 ハ 25対1補助体制加算 590点 ニ 30対1補助体制加算 510点 ホ 40対1補助体制加算 430点 へ 50対1補助体制加算 355点 ト 75対1補助体制加算 280点 チ 100対1補助体制加算 238点 |
第4の2 医師事務作業補助体制加算 2 医師事務作業補助体制加算1の施設基準 当該保険医療機関における3年以上の勤務経験を有する医師事務作業補助者が、それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていること。 | 第4の2 医師事務作業補助体制加算 2 医師事務作業補助体制加算1の施設基準 医師事務作業補助者の延べ勤務時間数の8割以上の時間において、医師事務作業補助の業務が病棟又は外来において行われており、かつ、それぞれの配置区分ごとに、以下の(1)から(4)までの基準を満たしていること。 病棟及び外来の定義については、以下のとおりであること。 |
(削除) | ア 病棟とは、入院医療を行っている区域をいい、スタッフルームや会議室等を含む。ただし、医師が診療や事務作業等を目的として立ち入ることがない診断書作成のための部屋及び医事課等の事務室や医局に勤務している場合は、当該時間に組み込むことはできない。 |
(削除) | イ 外来とは、外来医療を行っている区域をいい、スタッフルームや会議室等を含む。ただし、医師が診療や事務作業等を目的として立ち入ることがない診断書作成のための部屋及び医事課等の事務室や医局に勤務している場合は、当該時間に組み込むことはできない。 ただし、前段の規定にかかわらず、医師の指示に基づく診断書作成補助、診療録の代行入力及び医療の質の向上に資する事務作業(診療に関するデータ整理、院内がん登録等の統計・調査、医師等の教育や研修・カンファレンスのための準備作業等)に限っては、当該保険医療機関内における実施の場所を問わず、病棟又は外来での医師事務作業補助の業務時間に含めることができる。 |
3 医師事務作業補助体制加算2の施設基準 それぞれの配置区分ごとに、医師事務作業補助者が配置されていること。 | 3 医師事務作業補助体制加算2の施設基準 それぞれの配置区分ごとに、2の(1)から(4)までの基準を満たしていること。 |