Ⅳ-6-①|透析中の運動指導に係る評価の新設
ryu
やさしい診療報酬
看護職員の夜間における看護業務の負担軽減を一層促進する観点から、夜間の看護配置に係る評価を見直すとともに、業務管理等の項目を見直す。
1.夜勤を行う看護職員及び看護補助者に係る業務の実態等を踏まえ、夜間の看護配置に係る評価等を見直す。
改定案 | 現行 |
---|---|
【夜間看護加算(療養病棟入院基本料)】 注12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、夜間看護加算として、1日につき50点を所定点数に加算する。 | 【夜間看護加算(療養病棟入院基本料)】 注12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、夜間看護加算として、1日につき45点を所定点数に加算する。 |
改定案 | 現行 |
---|---|
【看護補助加算(障害者施設等入院基本料)】 注9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を現に算定している患者に限る。)について、看護補助加算として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。 イ 14日以内の期間 146点 ロ 15日以上30日以内の期間 121点 | 【看護補助加算(障害者施設等入院基本料)】 注9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を現に算定している患者に限る。)について、看護補助加算として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。 イ 14日以内の期間 141点 ロ 15日以上30日以内の期間 116点 |
改定案 | 現行 |
---|---|
【夜間看護配置加算(有床診療所入院基本料)】 注6 看護配置等につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。 ハ 夜間看護配置加算1 105点 ニ 夜間看護配置加算2 55点 | 【夜間看護配置加算(有床診療所入院基本料)】 注6 看護配置等につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。 ハ 夜間看護配置加算1 100点 ニ 夜間看護配置加算2 50点 |
改定案 | 現行 |
---|---|
【夜間急性期看護補助体制加算(急性期看護補助体制加算)】 注2 夜間における看護業務の補助の体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、1日につき次に掲げる点数をそれぞれ更に所定点数に加算する。 イ 夜間30対1急性期看護補助体制加算 125点 ロ 夜間50対1急性期看護補助体制加算 120点 ハ 夜間100対1急性期看護補助体制加算 105点 | 【夜間急性期看護補助体制加算(急性期看護補助体制加算)】 注2 夜間における看護業務の補助の体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、1日につき次に掲げる点数をそれぞれ更に所定点数に加算する。 イ 夜間30対1急性期看護補助体制加算 120点 ロ 夜間50対1急性期看護補助体制加算 115点 ハ 夜間100対1急性期看護補助体制加算 100点 |
改定案 | 現行 |
---|---|
【看護職員夜間配置加算】 1 看護職員夜間12対1配置加算 イ 看護職員夜間12対1配置加算1 110点 ロ 看護職員夜間12対1配置加算2 90点 2 看護職員夜間16対1配置加算 イ 看護職員夜間16対1配置加算1 70点 ロ 看護職員夜間16対1配置加算2 45点 | 【看護職員夜間配置加算】 1 看護職員夜間12対1配置加算 イ 看護職員夜間12対1配置加算1 105点 ロ 看護職員夜間12対1配置加算2 85点 2 看護職員夜間16対1配置加算 イ 看護職員夜間16対1配置加算1 65点 ロ 看護職員夜間16対1配置加算2 40点 |
改定案 | 現行 |
---|---|
【夜間75対1看護補助加算(看護補助加算)】 注2 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、夜間75対1看護補助加算として、入院した日から起算して20日を限度として55点を更に所定点数に加算する。 | 【夜間75対1看護補助加算(看護補助加算)】 注2 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、夜間75対1看護補助加算として、入院した日から起算して20日を限度として50点を更に所定点数に加算する。 |
改定案 | 現行 |
---|---|
【看護職員夜間配置加算(地域包括ケア病棟入院料)】 注7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院している患者については、看護職員夜間配置加算として、1日(別に厚生労働大臣が定める日を除く。)につき70点を所定点数に加算する。 | 【看護職員夜間配置加算(地域包括ケア病棟入院料)】 注7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院している患者については、看護職員夜間配置加算として、1日(別に厚生労働大臣が定める日を除く。)につき65点を所定点数に加算する。 |
改定案 | 現行 |
---|---|
【看護職員夜間配置加算(精神科救急急性期医療入院料)】 注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、入院した日から起算して30日を限度として、看護職員夜間配置加算として、1日(別に厚生労働大臣が定める日を除く。)につき70点を所定点数に加算する。 | 【看護職員夜間配置加算(精神科救急入院料)】 注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、入院した日から起算して30日を限度として、看護職員夜間配置加算として、1日(別に厚生労働大臣が定める日を除く。)につき65点を所定点数に加算する。 |
改定案 | 現行 |
---|---|
【看護職員夜間置加算(精神科救急・合併症入院料)】 注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、入院した日から起算して30日を限度として、看護職員夜間配置加算として、1日(別に厚生労働大臣が定める日を除く。)につき70点を所定点数に加算する。 | 【看護職員夜間置加算(精神科救急・合併症入院料)】 注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、入院した日から起算して30日を限度として、看護職員夜間配置加算として、1日(別に厚生労働大臣が定める日を除く。)につき65点を所定点数に加算する。 |
2.夜間看護体制加算(急性期看護補助体制加算)等の施設基準における「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」について、「11時間以上の勤務間隔の確保」又は「連続する夜勤の回数が2回以下」のいずれかを満たしていることを必須化する。
改定案 | 現行 |
---|---|
【夜間看護体制加算(急性期看護補助体制加算)】 [施設基準] 9 夜間看護体制加算の施設基準 | 【夜間看護体制加算(急性期看護補助体制加算)】 [施設基準] 9 夜間看護体制加算の施設基準 |
(2) 次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、ア又はウを含む3項目以上を満たしていること。ただし、当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は、ア及びウからケまでのうち、ア又はウを含む3項目以上を満たしていること。 | (2) 次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、3項目以上を満たしていること。ただし、当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は、ア及びウからケまでのうち、3項目以上を満たしていること。 |
ア 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の勤務終了時刻と直後の勤務の開始時刻の間が11時間以上であること。 イ (略) ウ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の連続して行う夜勤の数が2回以下であること。 エ~ケ (略) 【参考】「(略)なしはこちら」 | ア 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の勤務終了時刻と直後の勤務の開始時刻の間が11時間以上であること。 イ (略) ウ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の連続して行う夜勤の数が2回以下であること。 エ~ケ (略) |
11 届出に関する事項 (4) 令和4年3月31日時点で夜間看護体制加算に係る届出を行っている保険医療機関については、令和4年9月30日までの間に限り、9の(2)の基準を満たしているものとする。 ※ 障害者施設等入院基本料の注10に規定する夜間看護体制加算、看護職員夜間配置加算(看護職員夜間12対1配置加算1及び看護職員夜間16対1配置加算1に限る)、看護補助加算の注3に規定する夜間看護体制加算についても同様。 | 11 届出に関する事項 (新設) |
【りゅう】「(略)なし」はこちら!
3.看護職員夜間配置加算(精神科救急入院料及び精神科救急・合併症入院料)の施設基準における「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」のうち満たすべき項目の数について、2項目以上から3項目以上に変更する。
改定案 | 現行 |
---|---|
【看護職員夜間配置加算(精神科救急急性期医療入院料)】 [施設基準] 4 看護職員夜間配置加算の施設基準 | 【看護職員夜間配置加算(精神科救急入院料)】 [施設基準] 4 看護職員夜間配置加算の施設基準 |
(3) 次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、ア又はウを含む3項目以上を満たしていること。ただし、当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は、ア及びウからクまでのうち、ア又はウを含む3項目以上を満たしていること。なお、各項目の留意点については、別添3の第4の3の9の(3)と同様であること。 ア~ク (略) 【参考】「(略)なし」はこちら | (3) 次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、2項目以上を満たしていること。ただし、当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は、ア及びウからクまでのうち、2項目以上を満たしていること。なお、各項目の留意点については、別添3の第4の3の9の(3)と同様であること。 ア~ク (略) |
5 届出に関する事項 (3) 令和4年3月31日時点で看護職員夜間配置加算に係る届出を行っている保険医療機関については、令和4年9月30日までの間に限り、4の(3)の基準を満たしているものとする。 ※ 精神科救急・合併症入院料の注5に規定する看護職員夜間配置加算についても同様。 | 5 届出に関する事項 (新設) |
【りゅう】「(略)なし」はこちら!
【りゅう】看護〇〇」はよく確認!
看護師 | 准看護師 | 看護補助者 | |
---|---|---|---|
看護師 | ● | ー | ー |
看護職員 | ● | ● | ー |
看護要員 | ● | ● | ● |