Ⅰ-6-⑨|業務継続に向けた取組強化の推進
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)の一部を改正し、指定訪問看護事業者に対し、業務継続及び早期の業務再開に向けた計画の策定等を義務付ける。また、本改正に際し、2年の経過措置期間を設ける。
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