Ⅲ-4-2-②|外来化学療法に係る栄養管理の充実
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やさしい診療報酬
在宅患者に対する薬学的管理指導を推進する観点から、訪問薬剤管理の要件等に応じた評価の見直しを行う。
1.在宅患者への訪問薬剤管理指導について、主治医と連携する他の医師の指示により訪問薬剤管理指導を実施した場合を対象に加える。
改定案 | 現行 |
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【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料】 [算定要件] 注1 1及び2について、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医の求めにより、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行った場合に、1と2を合わせて月4回に限り算定する。 ※ 在宅患者緊急時等共同指導料についても同様。 | 【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料】 [算定要件] 注1 1及び2について、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行った場合に、1と2を合わせて月4回に限り算定する。 |
2.在宅で医療用麻薬持続注射療法が行われている患者に対して、注入ポンプによる麻薬の使用など在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行った場合について、新たな評価を行う。
改定案 | 現行 |
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【在宅患者訪問薬剤管理指導料】 [算定要件] 注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者に対して、その投与及び保管の状況、副作用の有無等について患者又はその家族等に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算として、1回につき250点を所定点数に加算する。この場合において、注3に規定する加算は算定できない。 | 【在宅患者訪問薬剤管理指導料】 [算定要件] (新設) |
十一の四 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注4に規定する施設基準 (1) 麻薬及び向精神薬取締法第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。 (2) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十九条第一項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けていること。 ※ 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料についても同様 | [施設基準] (新設) |
3.在宅中心静脈栄養法が行われている患者に対して、輸液セットを用いた中心静脈栄養法用輸液等の薬剤の使用など在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行った場合について、新たな評価を行う。
改定案 | 現行 |
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【在宅患者訪問薬剤管理指導料】 [算定要件] 注7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、在宅中心静脈栄養法を行っている患者に対して、その投与及び保管の状況、配合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、在宅中心静脈栄養法加算として、1回につき150点を所定点数に加算する。 | 【在宅患者訪問薬剤管理指導料】 [算定要件] (新設) |
[施設基準] 十一の五 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注7に規定する施設基準医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十九条第一項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けている又は同法第三十九条の三第一項の規定による管理医療機器の販売業の届出を行っていること。 ※ 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料についても同様。 | [施設基準] (新設) |
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