Ⅲ-1-⑪|在宅血液透析指導管理料の見直し
ryu
やさしい診療報酬
人生の最終段階における適切な意思決定支援を推進する観点から、当該支援に係る指針の作成を在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の要件に追加する。
在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院について、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえた適切な意思決定支援に係る指針を作成していることを要件とする。
改定案 | 現行 |
---|---|
【在宅療養支援診療所】 [施設基準] (1) 次のいずれの基準にも該当するものであること。 イ~ヲ (略) ワ 当該診療所において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。 ※ 機能強化型のうち単独型の在宅療養支援診療所以外の在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院についても同様。 | 【在宅療養支援診療所】 [施設基準] (1) 次のいずれの基準にも該当するものであること。 イ~ヲ (略) (新設) |
令和4年3月31日において現に届出を行っている診療所等については、同年9月30日までの間に限り、当該基準に該当するものとみなす。
準備中