Ⅰ-7-③|医療的ケア児に対する支援に係る医療機関及び児童相談所の連携強化
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やさしい診療報酬
訪問看護ステーションの利用者に係る関係機関との連携を更に推進する観点から、訪問看護情報提供療養費の対象者及び情報提供先等を見直す。
1.訪問看護情報提供療養費1における情報提供先に指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者を追加するとともに、対象となる利用者の範囲を見直す。
改定案 | 現行 |
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【訪問看護情報提供療養費1】 [算定要件] 注1 1については、別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者について、訪問看護ステーションが、当該利用者の同意を得て、当該利用者の居住地を管轄する市町村(特別区を含む。)若しくは都道府県(以下「市町村等」という。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者(以下「指定特定相談支援事業者等」という。)に対して、当該市町村等又は当該指定特定相談支援事業者等からの求めに応じて、指定訪問看護の状況を示す文書を添えて、当該利用者に係る保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合に、利用者1人につき月1回に限り算定する。ただし、他の訪問看護ステーションにおいて、当該市町村等又は当該指定特定相談支援事業者等に対して情報を提供することにより訪問看護情報提供療養費1を算定している場合は、算定しない。 | 【訪問看護情報提供療養費1】 [算定要件] 注1 1については、別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者について、訪問看護ステーションが、当該利用者の同意を得て、当該利用者の居住地を管轄する市町村(特別区を含む。)又は都道府県(以下「市町村等」という。)に対して、当該市町村等からの求めに応じて、指定訪問看護の状況を示す文書を添えて、当該利用者に係る保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合に、利用者1人につき月1回に限り算定する。ただし、他の訪問看護ステーションにおいて、当該市町村等に対して情報を提供することにより訪問看護情報提供療養費1を算定している場合は、算定しない。 |
[施設基準] 九 訪問看護情報提供療養費の注1に規定する厚生労働大臣が定める疾病等の利用者 (1)~(3) (略) (4) 十八歳未満の児童 | [施設基準] 九 訪問看護情報提供療養費の注1に規定する厚生労働大臣が定める疾病等の利用者 (1)~(3) (略) (4) 十五歳未満の小児 |
2.訪問看護情報提供療養費2について、情報提供先に高等学校等を追加し、対象となる利用者の年齢を引き上げるとともに、当該利用者に対する医療的ケアの実施方法等を変更した月においても算定可能とする。
改定案 | 現行 |
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【訪問看護情報提供療養費2】 [算定要件] 注2 2については、別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者のうち、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)等(以下「学校等」という。)へ通園又は通学する利用者について、訪問看護ステーションが、当該利用者の同意を得て、当該学校等からの求めに応じて、指定訪問看護の状況を示す文書を添えて必要な情報を提供した場合に、利用者1人につき各年度1回に限り算定する。また、入園若しくは入学又は転園若しくは転学等により当該学校等に初めて在籍することとなる月については、当該学校等につき月1回に限り、当該利用者に対する医療的ケアの実施方法等を変更した月については、当該月に1回に限り、別に算定できる。ただし、他の訪問看護ステーションにおいて、当該学校等に対して情報を提供することにより訪問看護情報提供療養費2を算定している場合は、算定しない。 | 【訪問看護情報提供療養費2】 [算定要件] 注2 2については、別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所等、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部(以下「学校等」という。)へ通園又は通学する利用者について、訪問看護ステーションが、当該利用者の同意を得て、当該学校等からの求めに応じて、指定訪問看護の状況を示す文書を添えて必要な情報を提供した場合に、利用者1人につき各年度1回に限り算定する。また、入園若しくは入学又は転園若しくは転学等により当該学校等に初めて在籍することとなる月については、当該学校等につき月1回に限り、別に算定できる。ただし、他の訪問看護ステーションにおいて、当該学校等に対して情報を提供することにより訪問看護情報提供療養費2を算定している場合は、算定しない。 |
[施設基準] 十 訪問看護情報提供療養費の注2に規定する厚生労働大臣が定める疾病等の利用者 (1) 十八歳未満の超重症児又は準超重症児 (2) 十八歳未満の児童であって、特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者 (3) 十八歳未満の児童であって、特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者 | [施設基準] 十 訪問看護情報提供療養費の注2に規定する厚生労働大臣が定める疾病等の利用者 (1) 十五歳未満の超重症児又は準超重症児 (2) 十五歳未満の小児であって、特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者 (3) 十五歳未満の小児であって、特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者 |
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