Ⅰ-6-⑩|機能強化型訪問看護ステーションの見直し
機能強化型訪問看護療養費1及び2について、他の訪問看護ステーションや地域住民等に対する研修及び相談の対応実績があることを必須の要件とするとともに、評価を見直す。
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