Ⅲ-4-4-⑪|かかりつけ医等及び精神科医等が連携した精神疾患を有する者等の診療に係る評価の新設
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やさしい診療報酬
機能強化型訪問看護ステーションの更なる役割の強化を図る観点から、研修の実施等に係る要件及び評価を見直す。
1.機能強化型訪問看護療養費1及び2について、他の訪問看護ステーションや地域住民等に対する研修及び相談の対応実績があることを必須の要件とするとともに、評価を見直す。
改定案 | 現行 |
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【機能強化型訪問看護管理療養費 1・2(訪問看護管理療養費)】 1 月の初日の訪問の場合 イ 機能強化型訪問看護管理療養費1 12,830円 ロ 機能強化型訪問看護管理療養費2 9,800円 ハ・ニ (略) | 【機能強化型訪問看護管理療養費 1・2(訪問看護管理療養費)】 1 月の初日の訪問の場合 イ 機能強化型訪問看護管理療養費1 12,530円 ロ 機能強化型訪問看護管理療養費2 9,500円 ハ・ニ (略) |
[施設基準] (1) 機能強化型訪問看護管理療養費1の基準 ヘ 地域の保険医療機関、訪問看護ステーション又は住民等に対する研修や相談への対応について実績があること。 | [施設基準] (1) 機能強化型訪問看護管理療養費1の基準 (新設) |
(2) 機能強化型訪問看護管理療養費2の基準 ヘ 地域の保険医療機関、訪問看護ステーション又は住民等に対する研修や相談への対応について実績があること。 | (2) 機能強化型訪問看護管理療養費2の基準 (新設) |
[経過措置] 一 令和四年三月三十一日において現に機能強化型訪問看護管理療養費1又は2に係る届出を行っている訪問看護ステーションについては、令和四年九月三十日までの間に限り、第一の六の(1)のヘ及び(2)のヘに該当するものとみなす。 | [経過措置] 一 令和二年三月三十一日において現に機能強化型訪問看護管理療養費1から3までに係る届出を行っている訪問看護ステーションについては、令和三年九月三十日までの間に限り、第一の六の(1)のロ、(2)のロ又は(3)のロに該当するものとみなす。 |
2.機能強化型訪問看護管理療養費1から3までの要件において、在宅看護等に係る専門の研修を受けた看護師が配置されていることが望ましいこととする。
改定案 | 現行 |
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【機能強化型訪問看護管理療養費1(訪問看護管理療養費)】 [施設基準] (1) 機能強化型訪問看護管理療養費1 ケ 在宅看護等に係る専門の研修を受けた看護師が配置されていることが望ましい。 ※ 機能強化型訪問看護管理療養費2及び3についても同様。 | 【機能強化型訪問看護管理療養費1(訪問看護管理療養費)】 [施設基準] (1) 機能強化型訪問看護管理療養費1 (新設) |
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