Ⅰ-4-⑤|紹介受診重点医療機関とかかりつけ医機能を有する医療機関の連携の推進
「診療情報提供料(Ⅲ)」の名称を「連携強化診療情報提供料」に変更。算定回数上限を3月に1回から月1回へ。紹介受診重点医療機関」から紹介元への情報提供でも算定可能へ。
埋め込むにはこの URL をコピーして WordPress サイトに貼り付けてください
埋め込むにはこのコードをコピーしてサイトに貼り付けてください