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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-3-⑨|救命救急入院料等における算定上限日数の見直し

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第1 基本的な考え方

患者の病態によって、長期の集中治療管理が必要となる場合があることを踏まえ、早期から患者の回復に向けた取組を十分に行っている治療室における算定上限日数に係る評価の在り方を見直す。

第2 具体的な内容

急性血液浄化又は体外式心肺補助(ECMO)を必要とする患者や臓器移植を行った患者について、長期の集中治療管理が必要となる実態を踏まえ、救命救急入院料及び特定集中治療室管理料における当該患者に係る算定上限日数を延長する。

算定上限日数

  • 通常:14日
  • 広範囲熱傷:60日
  • 急性血液浄化・ECMO:25日(新)
  • 臓器移植:30日(新)

救命救急入院料

改定案現行
【救命救急入院料】
1 救命救急入院料1
イ 3日以内の期間 10,223点
ロ 4日以上7日以内の期間 9,250点
ハ 8日以上の期間 7,897点

2 救命救急入院料2
イ 3日以内の期間 11,802点
ロ 4日以上7日以内の期間 10,686点
ハ 8日以上の期間 9,371点

3 救命救急入院料3
イ 救命救急入院料
(1) 3日以内の期間 10,223点
(2) 4日以上7日以内の期間 9,250点
(3) 8日以上の期間 7,897点
ロ (略)

4 救命救急入院料4
イ 救命救急入院料
(1) 3日以内の期間 11,802点
(2) 4日以上7日以内の期間 10,686点
(3) 8日以上の期間 9,371点
ロ (略)
【救命救急入院料】
1 救命救急入院料1
イ 3日以内の期間 10,223点
ロ 4日以上7日以内の期間 9,250点
ハ 8日以上14日以内の期間 7,897点

2 救命救急入院料2
イ 3日以内の期間 11,802点
ロ 4日以上7日以内の期間 10,686点
ハ 8日以上14日以内の期間 9,371点

3 救命救急入院料3
イ 救命救急入院料
(1) 3日以内の期間 10,223点
(2) 4日以上7日以内の期間 9,250点
(3) 8日以上14日以内の期間 7,897点
ロ (略)

4 救命救急入院料4
イ 救命救急入院料
(1) 3日以内の期間 11,802点
(2) 4日以上7日以内の期間 10,686点
(3) 8日以上14日以内の期間 9,371点
ロ (略)
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、重篤な患者に対して救命救急医療が行われた場合に、当該基準に係る区分及び当該患者の状態について別に厚生労働大臣が定める区分(救命救急入院料3及び救命救急入院料4に限る。)に従い、14日(別に厚生労働大臣が定める状態の患者(救命救急入院料3又は救命救急入院料4に係る届出を行った保険医療機関に入院した患者に限る。)にあっては60日、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって、急性血液浄化(腹膜透析を除く。)又は体外式心肺補助(ECMO)を必要とするものにあっては25日、臓器移植を行ったものにあっては30日)を限度として、それぞれ所定点数を算定する。
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、重篤な患者に対して救命救急医療が行われた場合に、当該基準に係る区分及び当該患者の状態について別に厚生労働大臣が定める区分(救命救急入院料3及び救命救急入院料4に限る。)に従い、14日(別に厚生労働大臣が定める状態の患者(救命救急入院料3又は救命救急入院料4に係る届出を行った保険医療機関に入院した患者に限る。)にあっては60日)を限度として、それぞれ所定点数を算定する。
[施設基準]
(4) 救命救急入院料の注1に規定する算定上限日数に係る施設基準患者の早期回復を目的とした取組を行うにつき十分な体制が整備されていること。
[施設基準]
(新設)

特定集中治療室管理料

改定案現行
【特定集中治療室管理料】
1 特定集中治療室管理料1
イ 7日以内の期間 14,211点
ロ 8日以上の期間 12,633点

2 特定集中治療室管理料2
イ 特定集中治療室管理料
(1) 7日以内の期間 14,211点
(2) 8日以上の期間 12,633点
ロ (略)

3 特定集中治療室管理料3
イ 7日以内の期間 9,697点
ロ 8日以上の期間 8,118点

4 特定集中治療室管理料4
イ 特定集中治療室管理料
(1) 7日以内の期間 9,697点
(2) 8日以上の期間 8,118点
ロ (略)
【特定集中治療室管理料】
1 特定集中治療室管理料1
イ 7日以内の期間 14,211点
ロ 8日以上14日以内の期間 12,633点

2 特定集中治療室管理料2
イ 特定集中治療室管理料
(1) 7日以内の期間 14,211点
(2) 8日以上14日以内の期間 12,633点
ロ (略)

3 特定集中治療室管理料3
イ 7日以内の期間 9,697点
ロ 8日以上14日以内の期間 8,118点

4 特定集中治療室管理料4
イ 特定集中治療室管理料
(1) 7日以内の期間 9,697点
(2) 8日以上14日以内の期間 8,118点
ロ (略)
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、必要があって特定集中治療室管理が行われた場合に、当該基準に係る区分及び当該患者の状態について別に厚生労働大臣が定める区分(特定集中治療室管理料2及び4に限る。)に従い、14日(別に厚生労働大臣が定める状態の患者(特定集中治療室管理料2及び4に係る届出を行った保険医療機関に入院した患者に限る。)にあっては60日、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって、急性血液浄化(腹膜透析を除く。)又は体外式心肺補助(ECMO)を必要とするものにあっては25日、臓器移植を行ったものにあっては30日)を限度として、それぞれ所定点数を算定する。
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、必要があって特定集中治療室管理が行われた場合に、当該基準に係る区分及び当該患者の状態について別に厚生労働大臣が定める区分(特定集中治療室管理料2及び4に限る。)に従い、14日(別に厚生労働大臣が定める状態の患者(特定集中治療室管理料2及び4に係る届出を行った保険医療機関に入院した患者に限る。)にあっては60日)を限度として、それぞれ所定点数を算定する。
[施設基準]
(4) 特定集中治療室管理料の注1に規定する算定上限日数に係る施設基準患者の早期回復を目的とした取組を行うにつき十分な体制が整備されていること。
[施設基準]
(新設)

関連する改定項目

参考資料

原文はこちら

中医協資料

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