Ⅳ-6-④|高度難聴指導管理料の見直し
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やさしい診療報酬
重症度、医療・看護必要度の測定に係る負担軽減及び測定の適正化を更に推進する観点から、急性期一般入院料1(許可病床数200床以上)を算定する病棟について、重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いることを要件化する。
許可病床数200床以上の保険医療機関において、急性期一般入院料1を算定する病棟については、重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うことを要件とする。
改定案 | 現行 |
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【急性期一般入院基本料1】 [施設基準] イ 急性期一般入院基本料の施設基準 ① 通則 5 許可病床数が二百床以上の保険医療機関であって、急性期一般入院料1に係る届出を行っている病棟及び許可病床数が四百床以上の保険医療機関であって、急性期一般入院料2から5までに係る届出を行っている病棟については、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うこと。 | 【急性期一般入院基本料1】 [施設基準] イ 急性期一般入院基本料の施設基準 ① 通則 5 許可病床数が四百床以上の保険医療機関であって、急性期一般入院基本料(急性期一般入院料1から6までに限る。)に係る届出を行っている病棟については、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うこと。 |
[経過措置] 七 令和四年三月三十一日において現に急性期一般入院料1に係る届出を行っている病棟(許可病床数が二百床以上四百床未満の保険医療機関に限る。)については、同年十二月三十一日までの間に限り、第五の二の(1)のイの①の5に該当するものとみなす。 | [経過措置] 十二 令和二年三月三十一日において現に急性期一般入院料1から6までに係る届出を行っている病棟(許可病床数が四百床以上の保険医療機関に限る。)については、同年九月三十日までの間に限り、第五の二の(1)のイの①の5に該当するものとみなす。 |