Ⅲ-4-5-⑥|難病患者又はてんかん患者の診療における医療機関間の情報共有・連携の推進
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やさしい診療報酬
医療資源の少ない地域に配慮した評価を更に適切に推進する観点から、入退院支援加算について要件を見直す。
入退院支援加算における医療資源の少ない地域に配慮した評価に係る要件について、常勤の看護師又は社会福祉士の配置に代えて、非常勤の看護師又は社会福祉士を複数人配置した場合であっても当該要件を満たすこととする。
改定案 | 現行 |
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【入退院支援加算】 [施設基準] 5 入退院支援加算の「注5」に規定する施設基準 | 【入退院支援加算】 [施設基準] 5 入退院支援加算の「注5」に規定する施設基準 |
(1) 当該保険医療機関内に、入退院支援及び地域連携業務を担う部門(以下第 26 の5において「入退院支援部門」という。)が設置されていること。 | (1) 当該保険医療機関内に、入退院支援及び地域連携業務を担う部門(以下第 26 の5において「入退院支援部門」という。)が設置されていること。 |
(2) 当該入退院支援部門に、入退院支援に関する十分な経験を有する専任の看護師及び専任の社会福祉士が配置されていること。 なお、当該専任の看護師及び専任の社会福祉士については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤看護師又は専任の非常勤社会福祉士(入退院支援に関する十分な経験を有するものに限る。)をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、常勤看護師又は常勤社会福祉士と同じ時間帯にこれらの非常勤看護師又は非常勤社会福祉士が配置されている場合には、当該要件を満たしているとみなすことができる。 | (2) 当該入退院支援部門に、入退院支援に関する十分な経験を有する専任の看護師及び専任の社会福祉士が配置されていること。 |