Ⅰ-3-⑮|地域包括ケア病棟入院料の評価体系の見直し
第1 基本的な考え方
地域包括ケア病棟に求められる役割に応じた医療の提供を推進する観点から、地域包括ケア病棟入院料の評価体系及び要件を見直す。
地域包括ケア病棟の3つの役割
- 急性期治療後の患者の受け入れ(ポストアキュート)
- 在宅で療養を行っている患者の受け入れ(サブアキュート)
- 在宅復帰支援
合言葉は「ときどき入院、ほぼ在宅!」
第2 具体的な内容
地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料の評価体系及び要件を以下のとおり見直す。
【1】在宅復帰率:下限70%へ引上げ
1.地域包括ケア病棟入院料における在宅復帰率の要件について、以下のとおり見直す。
在宅復帰率の要件
- (1)地域包括ケア病棟入院料1及び2並びに地域包括ケア入院医療管理料1及び2における在宅復帰率の要件について、7割以上から7割2分5厘以上に変更する。
- (2)地域包括ケア病棟入院料3及び4並びに地域包括ケア入院医療管理料3及び4について、在宅復帰率が7割以上であることを要件に追加するとともに、当該要件を満たしていない場合は、所定点数の100分の90に相当する点数を算定することとする。
改定案 | 現行 |
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【地域包括ケア病棟入院料】 [算定要件] 注10 注1に規定する地域包括ケア病棟入院料3、地域包括ケア入院医療管理料3、地域包括ケア病棟入院料4又は地域包括ケア入院医療管理料4の施設基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟又は病室に入院している患者については、それぞれの所定点数の100分の90に相当する点数を算定する。 | 【地域包括ケア病棟入院料】 [算定要件] (新設) |
[施設基準] (2) 地域包括ケア病棟入院料1の施設基準 ロ 当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が七割二分五厘以上であること。 | [施設基準] (2) 地域包括ケア病棟入院料1の施設基準 ロ 当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が七割以上であること。 |
(3) 地域包括ケア入院医療管理料1の施設基準 イ 当該病室において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が七割二分五厘以上であること。 ※ 地域包括ケア病棟入院料2及び地域包括ケア入院医療管理料2についても同様。 | (3) 地域包括ケア入院医療管理料1の施設基準 イ 当該病室において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が七割以上であること。 |
(6) 地域包括ケア病棟入院料3の施設基準 イ (2)のハからトまでを満たすものであること。 ロ 当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が七割以上であること。 | (6) 地域包括ケア病棟入院料3の施設基準 (2)のハからトまでを満たすものであること。 (新設) |
(7) 地域包括ケア入院医療管理料3の施設基準 ハ 当該病室において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が七割以上であること。 | (7) 地域包括ケア入院医療管理料3の施設基準 (新設) |
(8) 地域包括ケア病棟入院料4の施設基準 ホ (6)のロを満たすものであること。 | (8) 地域包括ケア病棟入院料4の施設基準 (新設) |
(9) 地域包括ケア入院医療管理料4の施設基準 イ (2)のヘ及び(3)のホを満たすものであること。 ハ (7)のハを満たすものであること。 | (9) 地域包括ケア入院医療管理料4の施設基準 (2)のヘ及び(3)のホを満たすものであること。 (新設) |
(20) 地域包括ケア病棟入院料の注10に規定する別に厚生労働大臣が定めるもの (6)のロ若しくは(8)のホ又は(7)のハ若しくは(9)のハの基準 | (新設) |
[経過措置] 二十三 令和四年三月三十一日において現に地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟又は病室については、同年九月三十日までの間に限り、第九の十一の二の(2)のロ、(3)のイ、(4)のロ((2)のロに限る。)、(5)((3)のイに限る。)、(6)のロ、(7)のハ、(8)のホ及び(9)のハに該当するものとみなす。 | [経過措置] (新設) |
補足:在宅復帰率について
在宅復帰率にカウントする患者さんとは?
地域包括ケア病棟入院料に係る在宅等に退院するものとは、次のアからウまでのいずれにも該当しない患者をいう。
- ア 他の保険医療機関(有床診療所入院基本料(別添2の第3の5の(1)のイの(イ)に該当するものに限る。)を算定する病床を除く。)に転院した患者
- イ 介護老人保健施設に入所した患者
- ウ 同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病棟以外の病棟への転棟患者
【2】自院一般病棟からの転棟割合:60%未満へ(200床以上)
2.地域包括ケア病棟入院料2及び4における自院の一般病棟から転棟した患者割合に係る要件について、許可病床数が200床以上400床未満の医療機関についても要件化するとともに、当該要件を満たしていない場合は、所定点数の100分の85に相当する点数を算定することとする。
改定案 | 現行 |
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【地域包括ケア病棟入院料】 [算定要件] 注9 注1に規定する地域包括ケア病棟入院料2又は地域包括ケア病棟入院料4の施設基準のうち別に厚生労働大臣の定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者については、それぞれの所定点数の100分の85に相当する点数を算定する。 | 【地域包括ケア病棟入院料】 [算定要件] 注9 注1に規定する保険医療機関以外の保険医療機関であって、注1に規定する地域包括ケア病棟入院料の施設基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者については、地域包括ケア病棟特別入院料として、所定点数の100分の90に相当する点数を算定する。 |
[施設基準] (4) 地域包括ケア病棟入院料2の施設基準 二 当該病棟(許可病床数が二百床以上の保険医療機関に限る。)において、入院患者に占める、当該保険医療機関の一般病棟から転棟したものの割合が六割未満であること。 | [施設基準] (4) 地域包括ケア病棟入院料2の施設基準 (新設) |
(8) 地域包括ケア病棟入院料4の施設基準 ニ (4)の二を満たすものであること。 | (8) 地域包括ケア病棟入院料4の施設基準 (新設) |
(20) 地域包括ケア病棟入院料の注9に規定する別に厚生労働大臣が定めるもの (4)の二又は(8)のニの基準 | (20) 地域包括ケア病棟入院料の注9に規定する別に厚生労働大臣が定めるもの (1)のヌの基準 |
[経過措置] 二十七 令和四年三月三十一日において現に地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟を有する保険医療機関(許可病床数がが二百床以上四百床未満のものに限る。)については、同年九月三十日までの間に限り、第九の十一の二の(4)の二及び(8)のニに該当するものとみなす。 | [経過措置] 二十三 令和二年三月三十一日において現に地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟を有する保険医療機関(許可病床数が四百床以上のものに限る。)については、同年九月三十日までの間に限り、第九の十一の二の(1)のヌに該当するものとみなす。 |
【3】自宅等からの受入割合:引上げ
3.地域包括ケア病棟入院料における自宅等から入院した患者割合及び在宅医療等の実績要件について、以下のとおり見直す。
- (1)地域包括ケア病棟入院料1及び3並びに地域包括ケア入院医療管理料1及び3における自宅等から入院した患者割合の要件について、1割5分以上から2割以上に変更するとともに、自宅等からの緊急の入院患者の3月の受入れ人数について、6人以上から9人以上に変更する。また、地域包括ケア入院医療管理料1及び3における病床数が10床未満の病室に係る自宅等から入院した患者数の要件ついて、3月で6人以上から8人以上に変更する。
- (2)地域包括ケア病棟入院料2及び4並びに地域包括ケア入院医療管理料2及び4の要件に、以下のいずれか1つ以上を満たすことを追加する。
- ア 自宅等から入棟した患者割合が2割以上であること
- イ 自宅等からの緊急患者の受入れが3月で9人以上であること
- ウ 在宅医療等の実績を1つ以上有すること
- また、当該要件を満たしていない場合は、所定点数の100分の90に相当する点数を算定することとする。
- (3)在宅医療等の実績における退院時共同指導料2の算定回数の実績の要件について、外来在宅共同指導料1の実績を用いてもよいこととする。
改定案 | 現行 |
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【地域包括ケア病棟入院料】 [算定要件] 注11 注1に規定する地域包括ケア病棟入院料2、地域包括ケア入院医療管理料2、地域包括ケア病棟入院料4又は地域包括ケア入院医療管理料4の施設基準のうち別に厚生労働大臣の定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟又は病室に入院している患者については、それぞれの所定点数の100分の90に相当する点数を算定する。 | 【地域包括ケア病棟入院料】 [算定要件] (新設) |
[施設基準] (2) 地域包括ケア病棟入院料1の施設基準 ハ 当該病棟において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が二割以上であること。 ニ 当該病棟における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前三月間において九人以上であること。 ホ 次のいずれか二つ以上を満たしていること。 ②~⑤ (略) ⑥ 退院時共同指導料2及び外来在宅共同指導料1を前三月間において六回以上算定している保険医療機関であること。 ※ 地域包括ケア病棟入院料3についても同様。 | [施設基準] (2) 地域包括ケア病棟入院料1の施設基準 ハ 当該病棟において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が一割五分以上であること。 ニ 当該病棟における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前三月間において六人以上であること。 ホ 次のいずれか二つ以上を満たしていること。 ②~⑤ (略) ⑥ 退院時共同指導料2を前三月間において六回以上算定している保険医療機関であること。 |
(3) 地域包括ケア病棟入院医療管理料1の施設基準 ロ 当該病室において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が二割以上であること。ただし、当該病室における病床数が十未満のものにあっては、前三月間において、自宅等から入院した患者が八以上であること。 ハ 当該病室における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前三月間において九人以上であること。 ニ (2)のイ、ホ及びヘを満たすものであること。 ※ 地域包括ケア入院医療管理料3についても同様。 | (3) 地域包括ケア病棟入院医療管理料1の施設基準 ロ 当該病室において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が一割五分以上であること。ただし、当該病室における病床数が十未満のものにあっては、前三月間において、自宅等から入院した患者が六以上であること。 ハ 当該病室における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前三月間において六人以上であること。 ニ (2)のイ及びホ及びヘを満たすものであること。 |
(4) 地域包括ケア病棟入院料2の施設基準 ハ 次のいずれか1つ以上を満たしていること。 ① 当該病棟において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が二割以上であること。 ② 当該病棟における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前三月間において九人以上であること。 ③ 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を前三月間において三十回以上算定している保険医療機関であること。 ④ 在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)及び精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)を前三月間において六十回以上算定している保険医療機関であること。 ⑤ 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法に規定する訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を前三月間において三百回以上算定している訪問看護ステーションが当該保険医療機関に併設されていること。 ⑥ 在宅患者訪問リハビテーション指導管理料を前三月間において三十回以上算定している保険医療機関であること。 ⑦ 介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第四項に規定する訪問看護、同条第五項に規定する訪問リハビリテーション、同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護又は同条第四項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有している施設が当該保険医療機関に併設されていること。 ⑧ 退院時共同指導料2及び外来在宅共同指導料1を前三月間において六回以上算定している保険医療機関であること。 | (4) 地域包括ケア病棟入院料2の施設基準 (新設) |
(5) 地域包括ケア入院医療管理料2の施設基準 イ (2)のイ及びヘ並びに(3)のイ及びホを満たすものであること。 ロ 次のいずれか1つ以上を満たしていること。ただし、当該病室における病床数が十未満のものにあっては、前三月間において、自宅等から入院した患者が八以上であること。 ① 当該病室において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が二割以上であること。 ② 当該病室における自宅等からの緊急の入院患者の受 入れ人数が、前三月間において九人以上であること。 ③ 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を前三月間において三十回以上算定している保険医療機関であること。 ④ 在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)及び精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)を前三月間において六十回以上算定している保険医療機関であること。 ⑤ 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法に規定する訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を前三月間において三百回以上算定している訪問看護ステーションが当該保険医療機関に併設されていること。 ⑥ 在宅患者訪問リハビテーション指導管理料を前三月間において三十回以上算定している保険医療機関であること。 ⑦ 介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第四項に規定する訪問看護、同条第五項に規定する訪問リハビリテーション、同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護又は同条第四項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有している施設が当該保険医療機関に併設されていること。 ⑧ 退院時共同指導料2及び外来在宅共同指導料1を前三月間において六回以上算定している保険医療機関であること。 | (5) 地域包括ケア入院医療管理料2の施設基準 (2)のイ及びヘ並びに(3)のイ及びホを満たすものであること。 (新設) |
(8) 地域包括ケア病棟入院料4の施設基準 ハ (4)のハを満たすものであること。 | (8) 地域包括ケア病棟入院料4の施設基準 (新設) |
(9) 地域包括ケア入院医療管理料4の施設基準 イ (略) ロ (5)のロを満たすものであること。 | (9) 地域包括ケア入院医療管理料4の施設基準 イ (略) (新設) |
(21) 地域包括ケア病棟入院料の注11に規定する別に厚生労働大臣が定めるもの (4)のハ、(5)のロ、(8)のハ又は(9)のロの基準 | (新設) |
[経過措置] 二十三 令和四年三月三十一日において現に地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料に係る届出を行っている病棟又は病室については、同年九月三十日までの間に限り、それぞれ第九の十一の二の(2)のハ及びニ、(3)のロ及びハ、(4)のハ、(5)のロ、(6)のイ((2)のハ及びニに限る。)、(7)のロ((3)のロ及びハに限る。)、(8)のハ又は(9)のロに該当するものとみなす | [経過措置] 二十五 令和二年三月三十一日において現に地域包括ケア病棟入院料1若しくは地域包括ケア入院医療管理料1又は地域包括ケア病棟入院料3若しくは地域包括ケア入院医療管理料3に係る届出を行っている病棟又は病室については、同年九月三十日までの間に限り、それぞれ第九の十一の二の(2)のハ、ニ及びホ若しくは第九の十一の二の(3)のロ、ハ及びニ((2)のホに限る。)又は第九の十一の二の(6)((2)のハ、ニ及びホに限る。)若しくは第九の十一の二の(7)のイ((2)のホに限る。)及びロ((3)のロ及びハに限る。)に該当するものとみなす。 |
【4】「入退院支援加算1」未届で10%減算(100床以上)
4.地域包括ケア病棟入院料1若しくは2又は地域包括ケア入院医療管理料1若しくは2を算定する病棟又は病室を有する保険医療機関であって、許可病床数が100床以上のものについて、入退院支援加算1に係る届出を行っていない場合は、所定点数の100分の90に相当する点数を算定することとする。
【りゅう】地域包括ケア病棟には、もともと入退院支援の部門があります!もうひと頑張りすると入退院支援加算の要件を満たせます!
改定案 | 現行 |
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【地域包括ケア病棟入院料】 [算定要件] 注12 別に厚生労働大臣の定める保険医療機関において、地域包括ケア病棟入院料1、地域包括ケア入院医療管理料1、地域包括ケア病棟入院料2又は地域包括ケア入院医療管理料2を算定する病棟又は病室に入院している患者については、それぞれの所定点数の100分の90に相当する点数を算定する。 | 【地域包括ケア病棟入院料】 [算定要件] (新設) |
[施設基準] (22) 地域包括ケア病棟入院料の注12に規定する別に厚生労働大臣が定める保険医療機関 入退院支援加算1に係る届出を行っていない保険医療機関(許可病床数が百床以上のものに限る。)。 | [施設基準] (新設) |
[経過措置] 令和四年三月三十一日において現に地域包括ケア病棟入院料1若しくは地域包括ケア入院医療管理料1又は地域包括ケア病棟入院料2若しくは地域包括ケア入院医療管理料2に係る届出を行っている病棟又は病室については、同年九月三十日までの間に限り、基本診療料の施設基準第九の十一の二の(22)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 | [経過措置] (新設) |
【5】救急病院の指定を要件化
5.一般病床において地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合については、第二次救急医療機関であること又は救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院であることを要件とする。ただし、200床未満の保険医療機関については、当該保険医療機関に救急外来を有していること又は24時間の救急医療提供を行っていることで要件を満たすこととする。
地域包括ケア病棟の3つの役割
- 急性期治療後の患者の受け入れ(ポストアキュート)
- 在宅で療養を行っている患者の受け入れ(サブアキュート)
- 在宅復帰支援
【りゅう】自宅等の患者さんを受け入れる(サブアキュート)ためには、一定以上の救急機能は必要ですね!
改定案 | 現行 |
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【地域包括ケア病棟入院料】 [施設基準] 1 地域包括ケア病棟入院料の施設基準 (10) 次のいずれかの基準を満たしていること。なお、一般病床において、地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合にあっては、ア、イ又はオのいずれか及びウ又はエの基準を満たしていること。ただし、許可病床数が200床未満の保険医療機関の一般病床において、地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合にあっては、ウ又はエについては、当該保険医療機関内に救急外来を有していること又は24時間の救急患者を受け入れていることにより当該基準を満たすものとみなすものであること。なお、令和4年3月31日において現に地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料の届出を行っている病棟又は病室については、令和五年三月三十一日までの間の限り、なお従前の例による。 | 【地域包括ケア病棟入院料】 [施設基準] 1 地域包括ケア病棟入院料の施設基準 (10) 次のいずれかの基準を満たしていること。 |
ア~オ (略) | ア~オ (略) |
【6】初期加算の変更
6.急性期患者支援病床初期加算及び在宅患者支援病床初期加算について、評価を見直す。
地域包括ケア病棟の3つの役割
- 急性期治療後の患者の受け入れ(ポストアキュート)
- 在宅で療養を行っている患者の受け入れ(サブアキュート)
- 在宅復帰支援
【りゅう】
- 「急性期患者支援病床初期加算」はポストアキュートの加算!
- 「在宅患者支援病床初期加算」はサブアキュートの加算!
改定案 | 現行 |
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【地域包括ケア病棟入院料】 [算定要件] 注5 当該病棟又は病室に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者又は当該保険医療機関(急性期医療を担う保険医療機関に限る。)の一般病棟から転棟した患者については、急性期患者支援病床初期加算として、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者については、治療方針に関する患者又はその家族の意思決定に対する支援を行った場合に、在宅患者支援病床初期加算として、転棟若しくは転院又は入院した日から起算して14日を限度として、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。 イ 急性期患者支援病床初期加算 (1) 許可病床数が400床以上の保険医療機関の場合 ① 他の保険医療機関(当該保険医療機関と特別の関係にあるものを除く。)の一般病棟から転棟した患者の場合 150点 ② ①の患者以外の患者の場合 50点 (2) 許可病床数 400床未満の保険医療機関 ① 他の保険医療機関(当該保険医療機関と特別の関係にあるものを除く。)の一般病棟から転棟した患者の場合 250点 ② ①の患者以外の患者の場合 125点 ロ 在宅患者支援病床初期加算 ① 介護老人保健施設から入院した患者の場合 500点 ② 介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者の場合 400点 | 【地域包括ケア病棟入院料】 [算定要件] 注5 当該病棟又は病室に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者又は当該保険医療機関(急性期医療を担う保険医療機関に限る。)の一般病棟から転棟した患者については、転院又は転棟した日から起算して14日を限度として、急性期患者支援病床初期加算として、1日につき150点を所定点数に加算し、当該病棟又は病室に入院している患者のうち、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者について、治療方針に関する患者又はその家族の意思決定に対する支援を行った場合に、入院した日から起算して14日を限度として、在宅患者支援病床初期加算として、1日につき300点を所定点数に加算する。 |