Ⅰ-6-⑪|医療的ケア児等に対する訪問看護に係る関係機関の連携強化
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やさしい診療報酬
高度急性期の入院医療の必要性に応じた適切な評価を行う観点から、特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度について、必要度の判定に係る評価項目及び判定基準を見直すとともに、レセプト電算処理システム用コードを用いた評価を導入する。
特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度について、以下のとおり見直す。
1.「心電図モニターの管理」の項目について、患者の9割以上が該当している実態を踏まえ、評価指標から当該項目を廃止するとともに判定基準を見直す。
2.「B患者の状況等」の項目(以下「B項目」という。)について、入院患者の状態に応じた適切な評価の実施及び医療従事者の業務負担軽減を推進する観点から、評価指標から当該項目を廃止するとともに判定基準を見直す。
3.特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度について、レセプト電算処理システム用コードを用いた評価を導入する。なお、特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価する場合の患者割合の基準を見直す。
重症度、医療・看護必要度 (特定集中治療室) | 改定案 Ⅰ | 改定案 Ⅱ | 現行 |
---|---|---|---|
救命救急入院料2 | 80% | 70% | |
救命救急入院料4 | 80% | 70% | |
特定集中治療室管理料1 | 80% | 70% | |
特定集中治療室管理料2 | 80% | 70% | |
特定集中治療室管理料3 | 70% | 60% | |
特定集中治療室管理料4 | 70% | 60% |
[経過措置]
令和4年3月31日時点で特定集中治療室管理料の届出を行っている病棟にあっては、令和4年9月 30 日までの間に限り、令和4年度改定前の「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日保医発0305第2号)の別添6の別紙17の特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票を用いて評価をしても差し支えないこと。